◆外国人研修制度、452機関で「不正行為」/08年、法務省
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◆外国人研修生・実習生の死亡、過去最多の33名/JITCO調べ
国際研修協力機構(JITCO)は8日、2008年度の外国人研修生・技能実習生の
なかなか更新できないのですが、旧来のサイト同様にごひいきにいただくことをよろしくお願いします。 日ごろ考えるよしなしごとをつらつらと書いていきます。 日記よりはWeb検索備忘録だったりもするので、誰かの何かには役に立つかも。。
平成21年4月7日(火)
https://secure.rieti.go.jp/jp/enquete2009/?id=nl
平素は経済産業研究所(RIETI)に格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
さて、この度、RIETIでは、RIETIの活動を評価並びに今後の業務改善を行うためのアンケート調査を実施することに致しました。
アンケート結果は、今後の運営、活動の改善に役立てて参りますので、忌憚のないご意見、ご感想、ご要望をお聞かせ下さいますよう、お願い申し上げます。
また、アンケートにご協力いただいた方の中から抽選で、経済産業研究所の出版書籍を計50名に差し上げます。詳細は、プレゼントについてをご参照ください。
独立行政法人 経済産業研究所(Research Institute of Economy,Trade and Industry / RIETI)は、霞ヶ関という立地条件を活かし、政策現場・研究者・民間の連携によるシナジー効果を最大限に発揮しながら、自主・独立に政策研究と提言を行う本格的な政策研究機関です(2001年4月設立)。我が国が成熟した活力ある社会を構築していくために、従来の政策決定過程の枠組みに囚われない理論的・分析的な研究に裏打ちされた斬新な発想に基づく政策展開の実現を追求しています。このためRIETIでは、政策ニーズに見合った研究テーマの大枠を設け、その枠組みの中で各研究者が個別に自由に研究し、しかも個別の研究が有機的に関わり合うよう工夫し、さらにシンポジウムなどを通じて有識者や関係者の知見も取り入れています。こうして研究の相乗効果を図り、活発な提言活動を通じて政策論争及び政策形成に貢献しています。
[RIETIワークショップ:国際ワークショップ]
"The Japanese Perspective on the Asian and World Economies"
開催案内を掲載
http://www.rieti.go.jp/jp/events/09012801/info.html?id=nl
[Research Digest]
[BBL]
「グローバル金融危機後の世界経済と日本企業の対応」議事録を掲載
(木下 俊彦 (早稲田大学大学院アジア太平洋研究科客員教授))
http://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/09031101.html?id=nl
[RIETIについて]
経済産業研究所(RIETI)についてのアンケート
(抽選で50名様にRIETIの本をプレゼントいたします)
https://secure.rieti.go.jp/jp/enquete2009/?id=nl
厚生労働省発表 平成21年3月31日(火) |
担 当 | 厚生労働省 労働基準局 勤労者生活部 企画課 課長 小林 洋司 課長補佐 原田 俊男 電話 5253-1111 内線 5366、5545 3502-1599(夜間直通) |
「仕事と生活の調和推進プロジェクト」において、今般、参画企業から、
(1) 今年度の重点実施事項について、その取組結果等
(2) 来年度以降の仕事と生活の調和の実現に向けた取組事項等を盛り込んだ「アクションプログラム」
が発表されました。
詳細についてはこちら(PDF:476KB) をご覧下さい。
宍戸 善一(RIETIファカルティフェロー/成蹊大学法科大学院教授)
本セミナーの総論として、宍戸氏による報告では、企業における動機付け交渉の全体像をもとに、企業法のあり方が議論された。
企業には「経営者」、「従業員」、「株主」、「債権者」の4つの当事者が存在する。その中で、企業法は「4当事者間の動機付け交渉に影響を与える法制度」と広義に捉えることができる。株主の議決権、SOX法、銀行持ち株規制にそれぞれ代表されるように、企業法は主に3つのルート(当事者間の力関係、当事者のインセンティブ、当事者間の連携)を通じて動機付け交渉に影響を与える。
法制度は、それだけで独立して機能することはなく、市場や契約といった他のインフラと相互補完しながら動機付け交渉に影響を与える。相互補完性を考える切り口として、(1) 経営者のインセンティブと市場の評価、(2) 経営者のリスク選考、(3) アクティビズムの促進、等がある。
加えて、最近のトレンドとして、経営者を中心に従業員、あるいは持ち合い株主(銀行、取引先、債権者)がスクラムを組む「対純粋株主同盟」が散見される。とりわけ、敵対的買収に対抗する目的で(非効率な)業務提携を行う「取引先防衛策連合」が目立ち、第4の動機付け交渉パターンとして浮上しつつある。
契約・市場・法の制度補完性と各法制度の波及性(spill over)や機能不全をインセンティブの観点から再点検し、今後の立法政策に反映する必要がある。
伊藤 秀史(一橋大学大学院商学研究科教授)
加藤 貴仁(神戸大学大学院法学研究科准教授)
加藤氏による報告では、株式持ち合いと利益供与禁止規定の関係を具体的材料に、株主インセンティブ構造の純化が議論された。
取引先による株式持ち合いと総会屋による株式保有には共通点がある。まず、敵対的買収防衛策としての側面が見られるなど、経営者との癒着が問題視されている。いずれも純投資目的ではない、手段としての株式保有であることから、株式の価値向上を目指す純投資株主とで利害が衝突しやすい。
会社法の構造からは、会社法は純投資目的以外での株主議決権の行使を制限し、株主インセンティブを純化する立場にあることがうかがわれる。このことと関連する規定の1つである利益供与禁止規定(昭和56年商法改正)は、総会屋の資金源を根絶する目的で導入されたが、その適用範囲は広く、総会屋対策という本来趣旨を乗り越えて、会社運営の公正性・健全性確保のための一般的規定として理解されている。
利益供与禁止規制は、以下の点において一定の意義がある。
1)社外取締役の独立性確保
2)株主インセンティブ構造の純化
特に後者に関しては、株主同士の利害衝突を回避したり株主間連携を円滑化したりする効果がある。また、株主権をテコにした取引交渉が無くなれば、市場競争の公正化にもつながる。
一方、同規定は、買収交渉後に買収者と買収対象会社の間で締結される議決権停止などを目的とした契約の効力を無効にすることで敵対的買収を抑止したり、株主同士の利害調整を妨げたりする可能性がある。利益供与禁止規定の適用は抑制的にすべきで、株式持ち合いへの直接適用には限界があると考える。
宮島 英昭(RIETIファカルティフェロー/早稲田大学商学学術院教授・グローバルCOE企業法制と法創造総合研究所副所長/早稲田大学高等研究所副所長)
株式持ち合いは1997年を境に減少傾向にあるが、実際には、機関投資家と外国人投資家の株主比率が高い企業と、銀行や取引先等の安定株主の比率が依然として高い企業とに二極化している。ガバナンス改革が遅れがちな後者にこそ、株式保有割合に対する規制が必要である。
大崎 貞和(野村総合研究所研究創発センター主席研究員)
大崎氏による報告では、大量保有報告書制度に関して、特に2006年改正の派生効果と制度の機能不全の問題が議論された。
日本の大量保有報告書制度は、週末を利用した電撃的TOB(サタデー・ナイト・スペシャル)を想定した米国のウィリアムズ法を参考に導入された。同制度の本来目的は、経営支配権の異動に関する透明性を高め、投資家の投資判断を助けることにあるが、経営者のグリーンメーラー対策に資することも想定されている。その一方で、投資家の情報開示負担や、それに乗じた投機的な投資行動が問題視されている。
2006年の法改正によって、同制度の特例適用条件が「事業活動の支配」から「重要提案行為等」を目指さないものに厳格化され、経営支配を目的としない純投資株主(投資信託を含む)にも5営業日以内の報告書提出が義務付けられるようになった。
当時の村上ファンドに対する警戒感が改正の背景にあるが、「重要提案行為等」の定義は幅広く、意図せずに不記載や虚偽記載の嫌疑をかけられかねないため、大多数の純投資株主にとっては、経営者に意見を言わない負のインセンティブとなる。一方で、アデランスとスティール・パートナーズ・ジャパン(SPJ)の事例等から、制度が機能不全に陥っている可能性も指摘できる。投資家の判断を助けるという本来の目的を果たさずに、純粋投資株主と経営者との健全な対話を阻害するなどの派生効果をもたらしている可能性がある。
柳川 範之(東京大学大学院経済学研究科准教授)
十市 崇(アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー弁護士)
十市氏による報告では、解雇権濫用法理の概要の説明に続き、同法理のインセンティブ効果と派生効果および、同法理のあり方と政府の役割等が議論された。
解雇権濫用法理によって、経営者が雇用調整を含めた従業員の人件費を抑制する手段が極めて限定されていることから、経営者側に正規社員の雇用を抑制し、非正規雇用を拡大するというインセンティブを生ぜしめている。その結果、解雇権濫用法理は正規社員を保護するための法理として機能しており、正規社員と非正規社員の地位の固定化を生ぜしめ、昨今の「派遣切り」等の原因ともなっている。他にも、経営者と労働者との一体性が醸成され、雇用の流動性が低下することにより、ベンチャー精神の低下やガバナンス低下による企業不祥事の温床等となっている可能性があるとともに、M&Aなどのリストラクチャリングに対しても種々の影響を及ぼすなどの派生効果をもたらしている。
解雇権濫用法理を撤廃すべきという議論もあるが、撤廃することによって、直ちに期待されるような雇用創出につながるかは疑問なしとはしない。また、解雇権濫用法理を撤廃するのではなく、これを修正すべきという主張もある。とりわけ、解雇無効判決による原状復帰(職場復帰)に代えて、金銭的解決制度を導入することも考えられるが、労働者側からの批判が強いなどの問題点も残されている。
解雇権濫用法理は、いわば正規従業員の保護を政府ではなく、各企業に委ねる施策であるといえる。しかし、政府は個別的対処ができないなどの一定の限界があるものの、正規社員と非正規社員の地位の固定化の問題は、市場原理に委ねるだけでは解決し難く、非正規雇用者に対する教育機会の拡大など、政府による積極的な緩和措置が期待される。
今までの経緯等に鑑みると、解雇権濫用法理を即時に撤廃することは難しいが、その適用については、インセンティブ効果や派生効果や政府の役割も踏まえた議論の深化が望まれる。
山川 隆一(慶應義塾大学法科大学院教授)
たとえば、米国では巨額の退職給付債務などが大手の自動車会社の経営を圧迫しているが、これを圧縮しないことなどを理由として、経営陣が株主から責任を問われているという話は聞いたことはない。
(宍戸氏による補足)米国では「経営者は株主利益の最大化のみを目標とすべき」という社会的規範(ノーム)があり、株主からのリストラ圧力も当然高くなる。その点に関して、日本の経営者には「解雇権濫用法理」という逃げ道がある。
大量保有報告書制度の主目的がグリーンメーラー対策なら、いっそ直接的に経営者のための情報開示・早期警告を制度化すべきでは。また、コスト負担上、情報開示のタイミングを見直すべき。
解雇権濫用法理のもう1つの波及効果として、解雇回避努力義務を遵守する目的で希望退職を募ると、転職できる自信のある優秀な社員ほど先に辞め、整理すべき人員が逆に残ってしまうという「逆選択」の問題がある。
希望退職者を募集する際の方法に関わる点であるが、優秀な社員については希望退職の対象とはせず、またそのような方法も判例上許容されているので、実際問題としては、「逆選択」の問題は先鋭化していないと思われる。
中原 裕彦(経済産業政策局知的財産政策室室長)
ディスカッションの前に、中原氏により、企業法の歴史的展開の説明と制度補完性を図る上での課題の提示がなされた。
昨今の企業組織関連法制の整備全体に流れる1つの基本的考え方として、グローバル化・IT化の流れの中では、企業が迅速かつ柔軟に組織変革を行うことを可能にすることにより、経営資源の有効活用をできるようにすることが競争力を維持する鍵であるとの認識がある。すなわち、株式交換、会社分割、民事再生法における再生計画前営業譲渡等における各規に見られるように、企業内の経営資源を法人格から解放(アンバンドル)して、タイムリーな合従連衡が図られることを目指そうとする考え方である。そのため、(1)組織形態や資金調達手法の選択肢をシームレスに整備する、(2)組織(entity)の裁定が適切に行われる環境を整備する、(3)組織内の経営資源が有効活用されるようガバナンスを強化する、という3つの方向での法制度の整備が目指されているといえる。
90年代後半以降の金融市場改革および企業組織関連制度の改革によって企業内の経営資源がアンバンドル化していく中で、労働市場がそれに十分対応し切れていない印象がある。たとえば企業の敵対的買収に対する防衛反応の裏には、外部労働市場の未発達が指摘される。企業特殊的技能のあり方も含めて、金融市場、労働市場、会社システムが上手く相互補完できるような法整備が考えられないか。
その後、RIETIの鶴上席研究員より、本セミナー全体の論調がまとめられた。
本日の主な論点
1)純粋株主が日本に占める位置
2)労働市場改革の必要性
3)制度の本来目的と透明性の必要性
現在の「企業法」を考える上での問題点を、宍戸氏の「対純粋株主同盟」という言葉が非常に的確に表している。経営者と持ち合い株主、経営者と従業員の2つの連携を指すが、特に経営者と従業員との間である種の結託が残る背景には、労働市場改革の遅れがある。
日本の企業法は80年代までは上手く機能してきたが、昨今の環境変化によってさまざまな問題が出始めている。しかし、それがなぜ問題となるのか。市場の透明性と公正性を確保するのは重要だが、制度本来の目的を明確にするためにも、世論や政治的思惑にとらわれずに問題の本質を足元から見つめなおす必要がある。
ディスカッションでは、宍戸氏をセッションチェアとして、(1)企業法の目的、(2)労働法制との兼ね合い――の2点を大きなテーマに、研究会メンバーによる活発な議論が行われた。