2009年7月31日金曜日
中国の給与水準2009
<中国都市部の平均賃金>
国家統計局が発表したところによると、2008年の都市部労働者の平均賃
金は29,229元だった。昨年と比較すると4,297元増加し、上昇率は17.2%
となっている。また一日当たりの平均賃金は111.99元となっている。
http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2009_6/china_01.htm
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●大卒者の月収14%減/中国、賃金にもデフレ
中国の教育関連の民間調査会社は10日、中国政府が重点を置く主要大学
の2008年卒業者の卒業後半年時点の月収が、07年卒と比べて14%減の2,549
元(約3万6,000円)に落ち込んだとする「2009年就職青書」を発表した。
(北京共同)
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kaigai/20090612.htm
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2009年7月30日木曜日
【9/2-4】エンタープライズ・リスク・マネジメント2009
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エンタープライズ・リスク・マネジメント 2009
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・9月2日(水) グローバルビジネス時代のコンプライアンス
野村ホールディングス
執行役 グループ・コンプライアンス統括責任者、
IT統括責任者(CIO)、グローバル決済担当
田中 浩氏
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・9月3日(木) 企業経営とリスクマネジメント
〜セキュリティインシデントの実体験を踏まえて〜
カカクコム
代表取締役社長
田中 実氏
http://expo.nikkeibp.co.jp/erm/2009/forum/index.html#K2
・9月4日(金) 新型インフルエンザに対する事業継続と感染管理のために
〜5月の教訓を踏まえて〜
大幸薬品
代表取締役副社長 医学博士
柴田 高氏
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・9月2日(水) 経営危機の本質とこれからのリスク管理経営
慶應義塾大学
グローバルセキュリティ研究所 所長 兼 教授
竹中 平蔵氏
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・9月3日(木) 最近の企業犯罪と危機管理
河上法律事務所 弁護士
河上 和雄氏
http://expo.nikkeibp.co.jp/erm/2009/forum/index.html#S2
・9月4日(金) 失敗学から危険学へ
〜失敗/危険の発現を防ぐには〜
畑村創造工学研究所 代表・工学博士
畑村 洋太郎氏
http://expo.nikkeibp.co.jp/erm/2009/forum/index.html#S3
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かつてないほど多様で深刻なリスクから企業を守る、最新のリスク・マネジメント
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専門性の高いセミナープログラム、企画展示コーナーなど、リスク・マネジメント
の最新動向を体感できる展示会の見どころをご紹介します。
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見どころ--- 1 > メインステージで学ぶ講演の数々
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識者や日経BP社の記者が危機管理の体制作りのポイントや、緊急時のクライシス
・コミュニケーションのあり方について講演します。
・日本経済新聞社の記者が語る企業のBCPとは?
・危機管理アドバイザーが教えるパンデミック対策
・リスクマネジメント協会によるグローバル社会におけるERM
・日本経済新聞社の記者が語る企業のBCPとは?
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会期最終日(9月4日、16:00〜16:40)にメインステージにて検定の解説も行い
ます。
事業継続に欠かせないパンデミック対策、
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見どころ---3 > ERMオープンシアター
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深めてください。
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──【 開催概要 】──────────────────────────
・会 期 : 2009年9月2日(水)〜4日(金) 10:00〜17:30
・会 場 : 東京ビッグサイト 東展示ホール
・主 催 : 日経BP社
・公式サイト:http://expo.nikkeibp.co.jp/erm/
・同時開催: Security Solution 2009
・入場料 : 2,000円(消費税込み) ●入場事前登録で入場料が無料に!
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2009年7月29日水曜日
産業力の維持と社会のニーズに対応した人材の関係
◆社会のニーズに対応した人材育成が重要/09年版科学技術白書
政府は6月2日の閣議で2009年版の「科学技術白書」を決定した。
平成21年度版 科学技術白書
刊行に寄せて(PDF:145KB)
目次(PDF:620KB)
はしがき(PDF:565KB)
はじめに(PDF:894KB)
第1部 世界の大転換期を乗り越える日本発の革新的科学技術を目指して
第1章 我が国の科学技術を取り巻く環境の変化(PDF:1,403KB)
第1節 イノベーションの新たな潮流
1 イノベーションのオープン化、グローバル化
2 モジュール化の進展による新興国への生産工程等の移行
3 科学とイノベーションの接近、シミュレーションや数学の活用などによる研究開発の在り方の変化
4 知識融合、組合せなどによるイノベーションの増加
5 研究開発投資の大規模化及び政府の関与の高まり
第2節 研究人材の国際流動の増大と獲得競争の激化
1 研究人材の国際流動の増大と獲得競争の激化
2 我が国における研究者等の受入れの状況
3 我が国研究者の国際流動等の現状
第3節 今後の科学技術の目指すべき姿
第2章 我が国に求められるこれからの科学技術(PDF:1,084KB)
第1節 地球環境問題への対応と展開
1 人類が直面する地球環境問題
2 地球環境問題の解決に向けて
3 科学技術外交としての国際的取組
第2節 ものづくりの維持・強化に向けて
1 我が国のものづくりを巡る状況
2 ものづくりの新たなイノベーションに向けて
第3節 サービスの振興に向けて
1 サービス科学・工学の振興の必要性
2 サービス科学・工学の推進
第4節 これからの国民生活に必要な科学技術の振興に向けて
1 安全・安心な社会の構築に資する科学技術の推進
2 生活の質の向上に資する科学技術の推進
第3章 新たな研究開発システムの姿を求めて(PDF:1,692KB)
第1節 イノベーションの源泉となる基礎科学力の強化に向けた総合的取組
1 基礎研究とイノベーション
2 我が国の基礎科学力
3 欧米における総合的取組
4 基礎科学力の強化等に向けて
第2節 世界に開かれた魅力的な研究環境の整備等に向けて
1 諸外国における研究環境の整備に向けた取組
2 卓越した研究拠点の整備と研究人材の獲得に向けて
3 我が国研究者の海外研鑽(けんさん)機会の拡大等に向けて
第3節 複雑化する社会的問題の解決に向けた分野融合の促進
1 分野融合の促進の必要性
2 諸外国における分野融合の取組
3 新たな分野融合の推進に向けて
第4節 科学技術政策の更なる発展に向けて
1 科学技術政策から科学技術・イノベーション政策への動き
2 科学的根拠に基づく科学技術政策の推進
3 我が国における科学技術政策の更なる発展に向けた取組
第2部 科学技術の振興に関して講じた施策
第1章 科学技術政策の展開(PDF8:609KB)
第1節 科学技術基本計画
第2節 総合科学技術会議
1 平成20年度の総合科学技術会議における主な取組
2 科学技術関係施策の戦略的重点化と総合的推進
3 専門調査会等における主な審議事項
第3節 科学技術行政体制及び予算
1 科学技術行政体制
2 科学技術関係経費
第2章 科学技術の戦略的重点化
第1節 基礎研究の推進(PDF:650KB)
第2節 政策課題対応型研究開発における重点化
1 ライフサイエンス分野(PDF:1,623KB)
2 情報通信分野(PDF:1,567KB)
3 環境分野(PDF:1,605KB)
4 ナノテクノロジー・材料分野(PDF:1,566KB)
5 エネルギー分野(PDF:1,044KB)
6 ものづくり技術分野(PDF:1,549KB)
7 社会基盤分野(PDF:1,587KB)
8 フロンティア分野(PDF:1,693KB)
[横断的分野](PDF:664KB)
1 国家基幹技術
2 安全・安心に資する科学技術
第3章 科学技術システム改革
第1節 人材の育成、確保、活躍の促進(PDF:1,664KB)
1 個々の人材が活(い)きる環境の形成
2 大学における人材育成機能の強化
3 社会のニーズにこたえる人材の育成
4 次代の科学技術を担う人材の裾野(すその)の拡大
第2節 科学の発展と絶えざるイノベーションの創出
1 競争的環境の醸成(PDF:1,610KB)
2 大学の競争力の強化(PDF:578KB)
3 イノベーションを生み出すシステムの強化
(その1)(PDF:1,433KB) (その2)(PDF:1,393KB) (その3)(PDF:911KB)
4 地域イノベーション・システムの構築と活力ある地域づくり(PDF:1,063KB)
5 研究開発の効果的・効率的推進(PDF:1,091KB)
6 円滑な科学技術活動と成果還元に向けた制度・運用上の隘路(あいろ)の解消(PDF:1,004KB)
第3節 科学技術振興のための基盤の強化(PDF:1,210KB)
1 施設・設備の計画的・重点的整備
2 知的基盤の整備
3 知的財産の創造・保護・活用
4 標準化への積極的対応
5 研究情報基盤の整備
6 学協会の活動の促進
7 公的研究機関における研究開発の推進
第4節 国際活動の戦略的推進(PDF:1,258KB)
1 科学技術外交の強化や国際活動強化のための環境整備と研究者交流の促進
2 アジア諸国をはじめとした諸外国との協力
3 国際活動の体系的な取組
第4章 社会・国民に支持される科学技術(PDF:767KB)
1 科学技術が及ぼす倫理的・法的・社会的課題への責任ある取組
2 科学技術に関する説明責任と情報発信の強化
3 科学技術に関する国民意識の醸成
附属資料(PDF:1,116KB)
1 科学技術基本法(平成7年11月15日法律第130号)
2 科学技術基本計画(平成18年3月28日閣議決定)
索引(PDF:1,030KB)
※科学技術白書は市販されています。
発行:日経印刷株式会社
発売:全国官報販売協同組合、政府刊行物サービス・センター、一般書店
定価:本体1,905円(税別)[2,000円(税込)]
お問い合わせ先
科学技術・学術政策局調査調整課
(科学技術・学術政策局調査調整課)
2009年7月28日火曜日
【9/4】フォーラム「メンタルヘルスと快適な職場環境をめざして」のご紹介
東京労働局などは9月4日に東京・九段会館で
2009年7月27日月曜日
新入社員の意識>>保守化の危険性
◆新入社員、入社にあたり「事業の社会的影響力」を重視/リンクアンドモチベーション
経営コンサルティングのリンクアンドモチベーションは2日、今春の新入社員に対する
2009年7月26日日曜日
【8/27-28】 第31回メンタルヘルス大会のご紹介
働く人のやりがい・生きがいと組織活性化の好循環の実現に取り組んで参りました。
“人と組織~今こそつなごう、想いと心~”をテーマに掲げた「第31回メンタルヘルス大会」では、“働く人
の想いとつながりが組織の活力と個人の幸せを作ること”について、個人・組織・経営・社会まで、講演・調査研
究報告・パネル討議と様々な観点から考えて参ります。
時節柄、要務ご多忙の折とは存じますが、多数ご参加下さいますようご案内申し上げます。
平成21年 向暑
財団法人 日本生産性本部
理事長 谷 口 恒 明
平成21年8月27日(木)~28日(金)
ホテル ラングウッド
東京都荒川区東日暮里5-50-5 TEL:03(3803)1234
JR山手線・日暮里駅南口徒歩1分
○人事・安全衛生等の管理者、担当者
○労働組合の執行部、担当者
○健康保険組合の役職員、担当者
○産業医、保健師、看護師等の健康管理スタッフ
メンタルヘルス利用会員 50,000円
生産性本部賛助会員 労働組合及び官公庁 54,000円
一 般 60,000円
※参加費にはテキスト代、昼食代(8月28日)及び消費税が含まれております。
■と き
■ところ
■対 象
■参加費
■申込要領
○「参加申込書」に必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送にてお申込
み下さい。
当方で申込みを受付後、確認のご連絡を致します。
なお、定員を超えるお申込みをいただきました場合には、先着順とさ
せていただきますので予めご了承ください。
○8月28日の分科会は、A・Bのどちらかご希望をご記入下さい。ご
希望の分科会が申込み多数の場合は先着順とさせていただきます
ので予めご了承ください。
○参加申込み後、ご都合で参加できなくなった場合は代理の方のご参
加をご検討下さい。
○参加証並びに請求書は開催日2週間前頃に、派遣責任者宛に送付致
します。
※宿泊をご希望される方は、お手数ですが、各自でご手配下さい。
○参加費のお支払いは開催日までに下記にお振り込み願います。
口座名義 (財)日本生産性本部 当座預金
みずほ銀行 渋谷中央支店 No.0110333 三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 No.9003703
三井住友銀行 東京営業部 No.257613 りそな銀行 渋谷支店 No.803312
八十二銀行 青山支店 No.2003597 中央労働金庫 渋谷支店 No.1004724
※他の金融機関をご希望の方は、研究所までお問い合わせください
2009年7月25日土曜日
大学生活はすでにモラトリアムではない?
◆職業意識を育む科目、国立大の約8割が開設/日本学生支援機構調査
日本学生支援機構は6月2日、大学、短期大学、高等専門学校における学生支援
2009(平成21)年6月
独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)
この度、大学、短期大学、高等専門学校における学生支援に関するニーズを把握することを目的として、学生支援の取組状況について調査を行い、その結果を取りまとめました。調査結果は以下の各ファイルをご覧ください。
※調査の性格上、大学等名は公表していません。
- 調査概要
- 学生支援に関する組織等について
- 学生相談等について
- 修学支援について
- 就職支援について
- 正課外活動について
- 事件・事故等の防止に関する学生への指導・啓発について
- 施設について
- スチューデント・アシスタント(SA)について
※このサイトにはPDFファイル等の資料が含まれています。
調査結果について
【調査対象校】
全国の国公私立大学・短期大学(部)・高等専門学校 1,217校
【調査時期】
2008(平成20)年10月下旬から11月上旬
【回答校数】
1,105校(回収率90.8%)
【詳細】
●学生支援に関する組織等について
【調査内容】
学生支援に関する組織、他大学等と協働して実施している学生支援の取組
【詳細】
学生支援に関する組織等について(PDF:84KB)
学生支援に関する組織等について(集計表)(PDF:57KB)
●学生相談等について
【調査内容】
学生からの相談への対応方法、カウンセラーの配置状況、学生相談の内容、学外の学生相談機関との連携状況、学生の意見聴取・学生の生活実態調査の実施状況など
【詳細】
学生相談等について(PDF:259KB)
学生相談等について(集計表)(PDF:98KB)
学生相談等について(参考資料)(PDF:755KB)
●修学支援について
【調査内容】
クラス担任制、オフィス・アワー、ピア・サポート等の実施状況
【詳細】
修学支援について(PDF:86KB)
修学支援について(集計表)(PDF:58KB)
●就職支援について
【調査内容】
就職ガイダンス、セミナー等の実施状況、就職状況把握のための定期的な調査の実施状況、授業科目の開設状況、インターンシップの実施状況、学外の就職支援機関との連携状況
【詳細】
就職支援について(PDF:132KB)
就職支援について(集計表)(PDF:65KB)
就職支援について(参考資料)(PDF:165KB)
●正課外活動について
【調査内容】
サークル活動の動向・支援状況、学生表彰の実施状況・分野
【詳細】
正課外活動について(PDF:115KB)
正課外活動について(集計表)(PDF:64KB)
正課外活動について(参考資料)(PDF:290KB)
●事件・事故等の防止に関する学生への指導・啓発について
【調査内容】
薬物乱用防止、飲酒問題、喫煙問題、健康管理、交通安全、海外渡航の際の身辺の安全確認など
【詳細】
事件・事故等の防止に関する学生への指導・啓発について(PDF:220KB)
事件・事故等の防止に関する学生への指導・啓発について(集計表)(PDF:83KB)
事件・事故等の防止に関する学生への指導・啓発について(参考資料)(PDF:92KB)
●施設について
【調査内容】
施設の整備・設置状況など
【詳細】
施設について(PDF:74KB)
施設について(集計表)(PDF:54KB)
施設について(参考資料)(PDF:85KB)
●スチューデント・アシスタント(SA)について
【調査内容】
スチューデント・アシスタント(SA)の実施状況・従事する内容・学内規定等の有無・上限時間の設定・手当て等
【詳細】
スチューデント・アシスタント(SA)について(PDF:202KB)
スチューデント・アシスタント(SA)について(集計表)(PDF:65KB)
問い合わせ先
独立行政法人 日本学生支援機構
学生生活部学生生活計画課
〒135-8630 東京都江東区青海2-79
電話:03-5520-6166 FAX:03-5520-6047
E-mail:shinsa@jasso.go.jp
2009年7月24日金曜日
【7/29】外国人研修生・技能実習生の受入れ説明会、大阪で開催
◆外国人研修生・技能実習生の受入れ説明会、大阪で開催/JITCO
国際研修協力機構(JITCO)は7月29日に大阪市で「外国人研修生・技能実習生
http://www.jitco.or.jp/cgi-bin/press/detail.cgi?n=225&ca=2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
外国人研修生・技能実習生受入れに関する定例説明会のご案内(大阪)
2009年06月17日
財団法人 国際研修協力機構
財団法人国際研修協力機構では、外国人研修生・技能実習生の受入れに関する全般的な内容 (制度の概要、研修生の要件、受入れ団体・企業の要件、技能実習への移行等)についての説明会を、大阪市において下記のとおり開催しますので、ご案内申し上げます。
なお、本説明会は、現行の外国人研修・技能実習制度に関する説明となります。
また、参加者が少数の場合には、開催を延期することもありますので、予めご了承ください。
記
1.日 時
2009年7月29日(水) 午後1時30分〜4時00分
※当日のJITCO本部(東京)定例説明会は開催いたしませんので、予めご了承ください。2.場 所
ホテルサンルート梅田
〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-9-1
Tel. 06-6373-11113.対象者
受入れを検討中の団体・企業の責任者・担当者及び既に受入れを行っている団体・企業の新規担当者
4.申込方法
会場における定員がありますので、電話にて予約の上、参加申込書(PDF)をFAXしてください。
受講申込手続き終了後、受講証をFAXにてお送りいたしますので、当日ご持参ください。
Tel.03-6430-1161(企業部相談課) Fax.03-6430-1114
5.参加費
お一人様 資料代込み 5,000円(ただし、賛助会員4,000円)
6.申込締切日
2009年7月22日(水)
7.会場略図等
■より詳細なお問い合わせはこちら
2009年7月23日木曜日
外国人材受入という経営課題?国家の課題?
■「ポイント制」の導入を提言/高度人材受入推進会議の報告書案
政府の「高度人材受入推進会議」はこのほど、外国高度人材受入のあり方に関する
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■外国人の発想・能力を活かせる職場づくりを/外国人労働者問題啓発月間
厚生労働省は6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定め、周知・啓発に集中的に
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
第一 趣旨
この指針は、雇用対策法第八条に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう、事業主が講ずべき必要な措置について定めたものである。
第二 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して必要な措置を講ずるに当たっての基本的考え方
事業主は、外国人労働者について、雇用対策法、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)等の労働関係法令及び社会保険関係法令(以下「労働・社会保険関係法令」という。)を遵守するとともに、外国人労働者が適正な労働条件及び安全衛生を確保しながら、在留資格の範囲内でその有する能力を有効に発揮しつつ就労できる環境が確保されるよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講ずるべきである。
第三 外国人労働者の定義
この指針において「外国人」とは、日本国籍を有しない者をいい、特別永住者並びに在留資格が「外交」及び「公用」の者を除くものとする。また、「外国人労働者」とは、外国人の労働者をいうものとする。
なお、「外国人労働者」には、技能実習制度において「特定活動」の在留資格をもって雇用関係の下でより実践的な技術、技能等の修得のための活動を行う者(以下「技能実習生」という。)も含まれるものである。
第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置
一 外国人労働者の募集及び採用の適正化
1 募集
事業主は、外国人労働者を募集するに当たっては、募集に応じ労働者になろうとする外国人に対し、当該外国人が採用後に従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間、就業の場所、労働契約の期間、労働・社会保険関係法令の適用に関する事項(以下1において「明示事項」という。)について、その内容を明らかにした書面の交付又は当該外国人が希望する場合における電子メールの送信のいずれかの方法(以下1において「明示方法」という。)により、明示すること。特に、募集に応じ労働者になろうとする外国人が国外に居住している場合にあっては、来日後に、募集条件に係る相互の理解の齟齬等から労使間のトラブル等が生じることのないよう、事業主による渡航費用の負担、住居の確保等の募集条件の詳細について、あらかじめ明確にするよう努めること。
また、事業主は、国外に居住する外国人労働者のあっせんを受ける場合には、職業安定法の定めるところにより、職業紹介事業の許可を受けている者又は届出を行っている者(以下1において「職業紹介事業者」という。)から受けるものとし、職業安定法又は労働者派遣法に違反する者からは外国人労働者のあっせんを受けないこと。その際、事業主は、求人の申込みに当たり、職業紹介事業者に対し、明示事項を明示方法により、明示すること。なお、職業紹介事業者が職業紹介を行うに当たり、国籍を理由とした差別的取扱いをすることは、職業安定法上禁止されているところであるが、事業主においても、職業紹介事業者に対し求人の申込みを行うに当たり、国籍による条件を付すなど差別的取扱いをしないよう十分留意すること。
2 採用
事業主は、外国人労働者を採用するに当たっては、第五に定める方法等を通じ、あらかじめ、当該外国人が、採用後に従事すべき業務について、在留資格上、従事することが認められる者であることを確認することとし、従事することが認められない者については、採用してはならないこと。
事業主は、外国人労働者について、在留資格の範囲内で、外国人労働者がその有する能力を有効に発揮できるよう、公平な採用選考に努めること。特に、永住者、定住者等その身分に基づき在留する外国人に関しては、その活動内容に制限がないことに留意すること。
また、新規学卒者等を採用する際、留学生であることを理由として、その対象から除外することのないようにするとともに、異なる教育、文化等を背景とした発想が期待できる留学生の採用により、企業の活性化・国際化を図るためには、留学生向けの募集・採用を行うことも効果的であることに留意すること。
二 適正な労働条件の確保
1 均等待遇
事業主は、労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならないこと。
2 労働条件の明示
イ 書面の交付
事業主は、外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、当該外国人労働者が理解できるようその内容を明らかにした書面を交付すること。
ロ 賃金に関する説明
事業主は、賃金について明示する際には、賃金の決定、計算及び支払の方法等はもとより、これに関連する事項として税金、労働・社会保険料、労使協定に基づく賃金の一部控除の取扱いについても外国人労働者が理解できるよう説明し、当該外国人労働者に実際に支給する額が明らかとなるよう努めること。
3 適正な労働時間の管理
事業主は、法定労働時間の遵守、週休日の確保をはじめ適正な労働時間管理を行うこと。
4 労働基準法等関係法令の周知
事業主は、労働基準法等関係法令の定めるところによりその内容について周知を行うこと。その際には、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。
5 労働者名簿等の調製
事業主は、労働基準法の定めるところにより労働者名簿及び賃金台帳を調製すること。その際には、外国人労働者について、家族の住所その他の緊急時における連絡先を把握しておくよう努めること。
6 金品の返還等
事業主は、外国人労働者の旅券等を保管しないようにすること。また、外国人労働者が退職する際には、労働基準法の定めるところにより当該外国人労働者の権利に属する金品を返還すること。また、返還の請求から七日以内に外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還すること。
三 安全衛生の確保
1 安全衛生教育の実施
事業主は、外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、当該外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うこと。特に、外国人労働者に使用させる機械設備、安全装置又は保護具の使用方法等が確実に理解されるよう留意すること。
2 労働災害防止のための日本語教育等の実施
事業主は、外国人労働者が労働災害防止のための指示等を理解することができるようにするため、必要な日本語及び基本的な合図等を習得させるよう努めること。
3 労働災害防止に関する標識、掲示等
事業主は、事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めること。
4 健康診断の実施等
事業主は、労働安全衛生法等の定めるところにより外国人労働者に対して健康診断を実施すること。その実施に当たっては、健康診断の目的・内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること。また、外国人労働者に対し健康診断の結果に基づく事後措置を実施するときは、健康診断の結果並びに事後措置の必要性及び内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること。
5 健康指導及び健康相談の実施
事業主は、産業医、衛生管理者等を活用して外国人労働者に対して健康指導及び健康相談を行うよう努めること。
6 労働安全衛生法等関係法令の周知
事業主は、労働安全衛生法等関係法令の定めるところによりその内容についてその周知を行うこと。その際には、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。
四 雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険の適用
1 制度の周知及び必要な手続の履行
事業主は、外国人労働者に対し、雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険(以下「労働・社会保険」という。)に係る法令の内容及び保険給付に係る請求手続等について、雇入れ時に外国人労働者が理解できるよう説明を行うこと等により周知に努めること。また、労働・社会保険に係る法令の定めるところに従い、被保険者に該当する外国人労働者に係る適用手続等必要な手続をとること。
2 保険給付の請求等についての援助
事業主は、外国人労働者が離職する場合には、外国人労働者本人への雇用保険被保険者離職票の交付等、必要な手続を行うとともに、失業等給付の受給に係る公共職業安定所の窓口の教示その他必要な援助を行うように努めること。
また、外国人労働者に係る労働災害等が発生した場合には、労災保険給付の請求その他の手続に関し、外国人労働者からの相談に応ずること、当該手続を代行することその他必要な援助を行うように努めること。
さらに、厚生年金保険については、その加入期間が六月以上の外国人労働者が帰国する場合、帰国後、加入期間等に応じた脱退一時金の支給を請求し得る旨帰国前に説明するとともに、社会保険事務所等の関係機関の窓口を教示するよう努めること。
五 適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
1 適切な人事管理
事業主は、その雇用する外国人労働者が円滑に職場に適応し、当該職場での評価や処遇に納得しつつ就労することができるよう、職場で求められる資質、能力等の社員像の明確化、職場における円滑なコミュニケーションの前提となる条件の整備、評価・賃金決定、配置等の人事管理に関する運用の透明化等、多様な人材が能力発揮しやすい環境の整備に努めること。その際、公共職業安定所の行う雇用管理に係る助言・指導を踏まえ、適切に対応すること。
2 生活指導等
事業主は、外国人労働者の日本社会への対応の円滑化を図るため、外国人労働者に対して日本語教育及び日本の生活習慣、文化、風習、雇用慣行等について理解を深めるための指導を行うとともに、外国人労働者からの生活上又は職業上の相談に応じるように努めること。
3 教育訓練の実施等
事業主は、外国人労働者が、在留資格の範囲内でその能力を有効に発揮しつつ就労することが可能となるよう、教育訓練の実施その他必要な措置を講ずるように努めるとともに、苦情・相談体制の整備、母国語での導入研修の実施等働きやすい職場環境の整備に努めること。
4 福利厚生施設
事業主は、外国人労働者について適切な宿泊の施設を確保するように努めるとともに、給食、医療、教養、文化、体育、レクリエーション等の施設の利用について、外国人労働者にも十分な機会が保障されるように努めること。
5 帰国及び在留資格の変更等の援助
イ 事業主は、その雇用する外国人労働者の在留期間が満了する場合には、当該外国人労働者の雇用関係を終了し、帰国のための諸手続の相談その他必要な援助を行うように努めること。
ロ 事業主は、外国人労働者が在留資格を変更しようとするとき又は在留期間の更新を受けようとするときは、その手続を行うに当たっての勤務時間の配慮その他必要な援助を行うように努めること。
6 労働者派遣又は請負を行う事業主に係る留意事項
労働者派遣の形態で外国人労働者を就業させる事業主にあっては、当該外国人労働者が従事する業務の内容、就業の場所、当該外国人労働者を直接指揮命令する者に関する事項等、当該外国人労働者の派遣就業の具体的内容を当該外国人労働者に明示する、派遣先に対し派遣する外国人労働者の氏名、労働・社会保険の加入の有無を通知する等、労働者派遣法の定めるところに従い、適正な事業運営を行うこと。また、派遣先は、労働者派遣事業の許可を受けていない者又は届出を行っていない者からは外国人労働者に係る労働者派遣を受けないこと。さらに、請負を行う事業主にあっては、請負契約の名目で実質的に労働者供給事業又は労働者派遣事業を行うことのないよう、職業安定法及び労働者派遣法を遵守すること。
また、請負を行う事業主は、自ら雇用する外国人労働者の就業場所が注文主である他の事業主の事業所内である場合に、当該事業所内で、第六で選任する雇用労務責任者等に人事管理、生活指導等の職務を行わせること。
六 解雇の予防及び再就職の援助
事業主は、事業規模の縮小等を行おうとするときは、外国人労働者に対して安易な解雇等を行わないようにするとともに、やむを得ず解雇等を行う場合は、その対象となる外国人労働者で再就職を希望する者に対して、関連企業等へのあっせん、教育訓練等の実施・受講あっせん、求人情報の提供等当該外国人労働者の在留資格に応じた再就職が可能となるよう、必要な援助を行うように努めること。その際、公共職業安定所と密接に連携するとともに、公共職業安定所の行う再就職援助に係る助言・指導を踏まえ、適切に対応すること。
第五 外国人労働者の雇用状況の届出
事業主は、雇用対策法第二十八条第一項及び附則第二条第一項の規定に基づき、新たに外国人労働者を雇い入れた場合若しくはその雇用する外国人労働者が離職した場合又は平成十九年十月一日の時点で現に外国人労働者を雇い入れている場合には、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等の一に掲げる事項について、二に掲げる方法により確認し、三に掲げる方法及び期限に従って、当該事項を当該事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出ること。なお、確認に当たっての留意事項は、四のとおりとすること。
一 確認し、届け出るべき事項
イ 雇用保険被保険者資格を有する外国人労働者(ハに該当する者を除く。)について
氏名、在留資格(資格外活動の許可を受けて就労する者を雇い入れる場合にあっては当該許可の有無を含む。ロにおいて同じ。)、在留期間、生年月日、性別、国籍のほか、職種、賃金、住所等の雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届に記載すべき当該外国人の雇用状況等に関する事項
ロ 雇用保険被保険者資格を有さない外国人労働者(ハに該当する者を除く。)について
氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍
ハ 平成十九年十月一日の時点で現に雇い入れている外国人労働者について
氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍
二 確認の方法
イ ロに該当する者以外の外国人労働者について
当該外国人労働者の旅券又は外国人登録証明書の提示を求め、届け出るべき事項を確認する方法
ロ 資格外活動の許可を受けて就労する外国人労働者について
当該外国人労働者の旅券又は外国人登録証明書及び資格外活動許可書又は就労資格証明書の提示を求め、届け出るべき事項を確認する方法
三 届出の方法・期限
イ 雇用保険被保険者資格を有する外国人労働者(ハに該当する者を除く。)について
雇入れに係る届出にあっては雇い入れた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届と併せて、必要事項を届け出ることとし、離職に係る届出にあっては離職した日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届と併せて、必要事項を届け出ること。
ロ 雇用保険被保険者資格を有さない外国人労働者(ハに該当する者を除く。)について
雇入れに係る届出、離職に係る届出ともに、雇入れ又は離職した日の属する月の翌月の末日までに、雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)様式第3号(以下「様式第3号」という。)に必要事項を記載の上、届け出ること。
ハ 平成十九年十月一日時点で現に雇い入れている外国人労働者について
平成二十年十月一日までの間に、様式第3号に必要事項を記載の上、届け出ること。ただし、当該者が離職した場合にあっては、イ又はロの方法・期限に従い届け出ること。
四 確認に当たっての留意事項
事業主は、雇い入れようとする者(平成十九年十月一日時点で現に雇い入れている者を含む。)について、通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合に、当該者に係る一の事項を確認すること。ここで通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合とは、特別な調査等を伴うものではなく、氏名や言語などから、当該者が外国人であることが一般的に明らかである場合をいうこと。このため、例えば、通称として日本名を用いており、かつ、日本語の堪能な者など、通常の注意力をもっては、当該者が外国人であると判断できない場合にまで、確認を求めるものではないこと。なお、一に掲げる事項以外の事項の確認・届出は必要のないものであり、外国人労働者のプライバシーの保護の観点からも、この点に十分留意すること。
第六 外国人労働者の雇用労務責任者の選任
事業主は、外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、この指針の第四に定める事項等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者(外国人労働者の雇用管理に関する責任者をいう。)として選任すること。
第七 技能実習生に関する事項
技能実習生については、外国人労働者に含まれるものであることから、第四から第六までに掲げるところによるものとするほか、事業主は、技能実習制度推進事業運営基本方針(平成五年四月五日労働大臣公示)に規定する研修・実習生の受入れの方法、研修・技能実習の実施に関し留意すべき事項、技能実習の継続が不可能となった場合の取扱い等の内容に留意し、技能実習生に対し実効ある技術、技能等の修得が図られるように取り組むこと。
第八 職業安定機関、労働基準監督機関その他関係行政機関の援助と協力
事業主は、職業安定機関、労働基準監督機関その他関係行政機関の必要な援助と協力を得て、この指針に定められた事項を実施すること。
2009年7月22日水曜日
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