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2009年7月25日土曜日

大学生活はすでにモラトリアムではない?

世界標準的には当たり前のことですが。。
日本での新入社員の使えなさ加減については、外人によく指摘される。
大学出てるのに、なんでこんなに何にもできないんだ、
半年間も研修が必要な理由が意味不明、
このコストがあれば、中途を育てたほうがよっぽど有意義だ、
などなど、それなりに、彼らの価値観に従うと正しいご指摘が。。。
御節ごもっともで、たしかに、大卒って、本来高度職業人だわなぁ、
と自分の過去はすっかり忘れ去り、感慨にふける始末。
結局誰かが教えなきゃいけないので、やむなしと思っていたけど、
そんな、企業の「毛唐かぶれ」化の影響を受けたのか、
大学もこうなってくるんですねぇ。
実業界経験者の教員も増えているようですし、悪くないことかなと。
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◆公立中のキャリア教育、教員の自己評価は61.8点/リクルート調査

リクルートワークス研究所は11日、「キャリア教育の計画・実施過程に関する調査」結果
を発表した。全国の公立中学校1,200校を対象に、校長とキャリア教育を担当する教員
に自校の達成度を100点満点で尋ねたところ、
校長の平均が66.9点、担当教員は61.8点だった。


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社会的なコストなので、誰が負担するか、という問題。
でも、ここはぜひがんばってほしいが、難しくなってますね、情報過多だし。

大企業が社会使命として背負うのが正論に思えるのは、判官びいき??
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◆職業意識を育む科目、国立大の約8割が開設/日本学生支援機構調査

日本学生支援機構は6月2日、大学、短期大学、高等専門学校における学生支援
の取り組みに関する調査結果を発表した。就職支援の一環として職業意識の形成
に関する科目を開設している国立大は約8割にのぼり、私立大、短大でも7割以上
が開設している。

http://www.jasso.go.jp/gakusei_plan/torikumi_chousa.html

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2009(平成21)年6月

独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)

この度、大学、短期大学、高等専門学校における学生支援に関するニーズを把握することを目的として、学生支援の取組状況について調査を行い、その結果を取りまとめました。調査結果は以下の各ファイルをご覧ください。
※調査の性格上、大学等名は公表していません。

※このサイトにはPDFファイル等の資料が含まれています。

PDFファイル/Excelファイルの見方について>>


調査結果について

●調査概要

【調査対象校】

全国の国公私立大学・短期大学(部)・高等専門学校 1,217校
【調査時期】
2008(平成20)年10月下旬から11月上旬

【回答校数】
1,105校(回収率90.8%)

【詳細】

調査概要(PDF:102KB)

●学生支援に関する組織等について
【調査内容】
学生支援に関する組織、他大学等と協働して実施している学生支援の取組
【詳細】
学生支援に関する組織等について(PDF:84KB)
学生支援に関する組織等について(集計表)(PDF:57KB)

●学生相談等について
【調査内容】
学生からの相談への対応方法、カウンセラーの配置状況、学生相談の内容、学外の学生相談機関との連携状況、学生の意見聴取・学生の生活実態調査の実施状況など
【詳細】
学生相談等について(PDF:259KB)
学生相談等について(集計表)(PDF:98KB)
学生相談等について(参考資料)(PDF:755KB)

●修学支援について
【調査内容】
クラス担任制、オフィス・アワー、ピア・サポート等の実施状況
【詳細】
修学支援について(PDF:86KB)
修学支援について(集計表)(PDF:58KB)

●就職支援について
【調査内容】
就職ガイダンス、セミナー等の実施状況、就職状況把握のための定期的な調査の実施状況、授業科目の開設状況、インターンシップの実施状況、学外の就職支援機関との連携状況
【詳細】
就職支援について(PDF:132KB)
就職支援について(集計表)(PDF:65KB)
就職支援について(参考資料)(PDF:165KB)

●正課外活動について
【調査内容】
サークル活動の動向・支援状況、学生表彰の実施状況・分野
【詳細】
正課外活動について(PDF:115KB)
正課外活動について(集計表)(PDF:64KB)
正課外活動について(参考資料)(PDF:290KB)
   
●事件・事故等の防止に関する学生への指導・啓発について
【調査内容】
薬物乱用防止、飲酒問題、喫煙問題、健康管理、交通安全、海外渡航の際の身辺の安全確認など
【詳細】
事件・事故等の防止に関する学生への指導・啓発について(PDF:220KB)
事件・事故等の防止に関する学生への指導・啓発について(集計表)(PDF:83KB)
事件・事故等の防止に関する学生への指導・啓発について(参考資料)(PDF:92KB)

●施設について
【調査内容】
施設の整備・設置状況など
【詳細】
施設について(PDF:74KB)
施設について(集計表)(PDF:54KB)
施設について(参考資料)(PDF:85KB)

●スチューデント・アシスタント(SA)について
【調査内容】
スチューデント・アシスタント(SA)の実施状況・従事する内容・学内規定等の有無・上限時間の設定・手当て等
【詳細】
スチューデント・アシスタント(SA)について(PDF:202KB)
スチューデント・アシスタント(SA)について(集計表)(PDF:65KB)

問い合わせ先

独立行政法人 日本学生支援機構

学生生活部学生生活計画課

 〒135-8630 東京都江東区青海2-79

 電話:03-5520-6166 FAX:03-5520-6047

 E-mail:shinsa@jasso.go.jp

2009年7月23日木曜日

外国人材受入という経営課題?国家の課題?

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■「ポイント制」の導入を提言/高度人材受入推進会議の報告書案

政府の「高度人材受入推進会議」はこのほど、外国高度人材受入のあり方に関する
報告書の原案をまとめた。
高度な技能や資格を持った外国人に、能力に応じてポイントを付与し、在留資格の
取得や更新などで優遇する「ポイント制」の導入を提言。
外国高度人材の受入促進を国家戦略として位置づけ、積極的取組みを求めている。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/jinzai/jitsumu/dai6/6gijisidai.html

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■外国人の発想・能力を活かせる職場づくりを/外国人労働者問題啓発月間

厚生労働省は6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定め、周知・啓発に集中的に
取り組んでいる。
今年は「私たちの輝きは会社の輝き−外国人の発想・能力を活かせる職場づくりは、
外国人指針から−」を標語に「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が
適切に対処するための指針」の意義・内容を中心に周知や啓発を行う。

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0603-1.html

▽外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/01.html

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外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針

第一 趣旨

この指針は、雇用対策法第八条に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう、事業主が講ずべき必要な措置について定めたものである。

第二 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して必要な措置を講ずるに当たっての基本的考え方

事業主は、外国人労働者について、雇用対策法、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)等の労働関係法令及び社会保険関係法令(以下「労働・社会保険関係法令」という。)を遵守するとともに、外国人労働者が適正な労働条件及び安全衛生を確保しながら、在留資格の範囲内でその有する能力を有効に発揮しつつ就労できる環境が確保されるよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講ずるべきである。

第三 外国人労働者の定義

この指針において「外国人」とは、日本国籍を有しない者をいい、特別永住者並びに在留資格が「外交」及び「公用」の者を除くものとする。また、「外国人労働者」とは、外国人の労働者をいうものとする。

なお、「外国人労働者」には、技能実習制度において「特定活動」の在留資格をもって雇用関係の下でより実践的な技術、技能等の修得のための活動を行う者(以下「技能実習生」という。)も含まれるものである。

第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置

一 外国人労働者の募集及び採用の適正化
1 募集

事業主は、外国人労働者を募集するに当たっては、募集に応じ労働者になろうとする外国人に対し、当該外国人が採用後に従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間、就業の場所、労働契約の期間、労働・社会保険関係法令の適用に関する事項(以下1において「明示事項」という。)について、その内容を明らかにした書面の交付又は当該外国人が希望する場合における電子メールの送信のいずれかの方法(以下1において「明示方法」という。)により、明示すること。特に、募集に応じ労働者になろうとする外国人が国外に居住している場合にあっては、来日後に、募集条件に係る相互の理解の齟齬等から労使間のトラブル等が生じることのないよう、事業主による渡航費用の負担、住居の確保等の募集条件の詳細について、あらかじめ明確にするよう努めること。

また、事業主は、国外に居住する外国人労働者のあっせんを受ける場合には、職業安定法の定めるところにより、職業紹介事業の許可を受けている者又は届出を行っている者(以下1において「職業紹介事業者」という。)から受けるものとし、職業安定法又は労働者派遣法に違反する者からは外国人労働者のあっせんを受けないこと。その際、事業主は、求人の申込みに当たり、職業紹介事業者に対し、明示事項を明示方法により、明示すること。なお、職業紹介事業者が職業紹介を行うに当たり、国籍を理由とした差別的取扱いをすることは、職業安定法上禁止されているところであるが、事業主においても、職業紹介事業者に対し求人の申込みを行うに当たり、国籍による条件を付すなど差別的取扱いをしないよう十分留意すること。

2 採用

事業主は、外国人労働者を採用するに当たっては、第五に定める方法等を通じ、あらかじめ、当該外国人が、採用後に従事すべき業務について、在留資格上、従事することが認められる者であることを確認することとし、従事することが認められない者については、採用してはならないこと。

事業主は、外国人労働者について、在留資格の範囲内で、外国人労働者がその有する能力を有効に発揮できるよう、公平な採用選考に努めること。特に、永住者、定住者等その身分に基づき在留する外国人に関しては、その活動内容に制限がないことに留意すること。

また、新規学卒者等を採用する際、留学生であることを理由として、その対象から除外することのないようにするとともに、異なる教育、文化等を背景とした発想が期待できる留学生の採用により、企業の活性化・国際化を図るためには、留学生向けの募集・採用を行うことも効果的であることに留意すること。

二 適正な労働条件の確保
1 均等待遇

事業主は、労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならないこと。

2 労働条件の明示

イ 書面の交付

事業主は、外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、当該外国人労働者が理解できるようその内容を明らかにした書面を交付すること。

ロ 賃金に関する説明

事業主は、賃金について明示する際には、賃金の決定、計算及び支払の方法等はもとより、これに関連する事項として税金、労働・社会保険料、労使協定に基づく賃金の一部控除の取扱いについても外国人労働者が理解できるよう説明し、当該外国人労働者に実際に支給する額が明らかとなるよう努めること。

3 適正な労働時間の管理

事業主は、法定労働時間の遵守、週休日の確保をはじめ適正な労働時間管理を行うこと。

4 労働基準法等関係法令の周知

事業主は、労働基準法等関係法令の定めるところによりその内容について周知を行うこと。その際には、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。

5 労働者名簿等の調製

事業主は、労働基準法の定めるところにより労働者名簿及び賃金台帳を調製すること。その際には、外国人労働者について、家族の住所その他の緊急時における連絡先を把握しておくよう努めること。

6 金品の返還等

事業主は、外国人労働者の旅券等を保管しないようにすること。また、外国人労働者が退職する際には、労働基準法の定めるところにより当該外国人労働者の権利に属する金品を返還すること。また、返還の請求から七日以内に外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還すること。

三 安全衛生の確保
1 安全衛生教育の実施

事業主は、外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、当該外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うこと。特に、外国人労働者に使用させる機械設備、安全装置又は保護具の使用方法等が確実に理解されるよう留意すること。

2 労働災害防止のための日本語教育等の実施

事業主は、外国人労働者が労働災害防止のための指示等を理解することができるようにするため、必要な日本語及び基本的な合図等を習得させるよう努めること。

3 労働災害防止に関する標識、掲示等

事業主は、事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めること。

4 健康診断の実施等

事業主は、労働安全衛生法等の定めるところにより外国人労働者に対して健康診断を実施すること。その実施に当たっては、健康診断の目的・内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること。また、外国人労働者に対し健康診断の結果に基づく事後措置を実施するときは、健康診断の結果並びに事後措置の必要性及び内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること。

5 健康指導及び健康相談の実施

事業主は、産業医、衛生管理者等を活用して外国人労働者に対して健康指導及び健康相談を行うよう努めること。

6 労働安全衛生法等関係法令の周知

事業主は、労働安全衛生法等関係法令の定めるところによりその内容についてその周知を行うこと。その際には、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。

四 雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険の適用
1 制度の周知及び必要な手続の履行

事業主は、外国人労働者に対し、雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険(以下「労働・社会保険」という。)に係る法令の内容及び保険給付に係る請求手続等について、雇入れ時に外国人労働者が理解できるよう説明を行うこと等により周知に努めること。また、労働・社会保険に係る法令の定めるところに従い、被保険者に該当する外国人労働者に係る適用手続等必要な手続をとること。

2 保険給付の請求等についての援助

事業主は、外国人労働者が離職する場合には、外国人労働者本人への雇用保険被保険者離職票の交付等、必要な手続を行うとともに、失業等給付の受給に係る公共職業安定所の窓口の教示その他必要な援助を行うように努めること。

また、外国人労働者に係る労働災害等が発生した場合には、労災保険給付の請求その他の手続に関し、外国人労働者からの相談に応ずること、当該手続を代行することその他必要な援助を行うように努めること。

さらに、厚生年金保険については、その加入期間が六月以上の外国人労働者が帰国する場合、帰国後、加入期間等に応じた脱退一時金の支給を請求し得る旨帰国前に説明するとともに、社会保険事務所等の関係機関の窓口を教示するよう努めること。

五 適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
1 適切な人事管理

事業主は、その雇用する外国人労働者が円滑に職場に適応し、当該職場での評価や処遇に納得しつつ就労することができるよう、職場で求められる資質、能力等の社員像の明確化、職場における円滑なコミュニケーションの前提となる条件の整備、評価・賃金決定、配置等の人事管理に関する運用の透明化等、多様な人材が能力発揮しやすい環境の整備に努めること。その際、公共職業安定所の行う雇用管理に係る助言・指導を踏まえ、適切に対応すること。

2 生活指導等

事業主は、外国人労働者の日本社会への対応の円滑化を図るため、外国人労働者に対して日本語教育及び日本の生活習慣、文化、風習、雇用慣行等について理解を深めるための指導を行うとともに、外国人労働者からの生活上又は職業上の相談に応じるように努めること。

3 教育訓練の実施等

事業主は、外国人労働者が、在留資格の範囲内でその能力を有効に発揮しつつ就労することが可能となるよう、教育訓練の実施その他必要な措置を講ずるように努めるとともに、苦情・相談体制の整備、母国語での導入研修の実施等働きやすい職場環境の整備に努めること。

4 福利厚生施設

事業主は、外国人労働者について適切な宿泊の施設を確保するように努めるとともに、給食、医療、教養、文化、体育、レクリエーション等の施設の利用について、外国人労働者にも十分な機会が保障されるように努めること。

5 帰国及び在留資格の変更等の援助

イ 事業主は、その雇用する外国人労働者の在留期間が満了する場合には、当該外国人労働者の雇用関係を終了し、帰国のための諸手続の相談その他必要な援助を行うように努めること。

ロ 事業主は、外国人労働者が在留資格を変更しようとするとき又は在留期間の更新を受けようとするときは、その手続を行うに当たっての勤務時間の配慮その他必要な援助を行うように努めること。

6 労働者派遣又は請負を行う事業主に係る留意事項

労働者派遣の形態で外国人労働者を就業させる事業主にあっては、当該外国人労働者が従事する業務の内容、就業の場所、当該外国人労働者を直接指揮命令する者に関する事項等、当該外国人労働者の派遣就業の具体的内容を当該外国人労働者に明示する、派遣先に対し派遣する外国人労働者の氏名、労働・社会保険の加入の有無を通知する等、労働者派遣法の定めるところに従い、適正な事業運営を行うこと。また、派遣先は、労働者派遣事業の許可を受けていない者又は届出を行っていない者からは外国人労働者に係る労働者派遣を受けないこと。さらに、請負を行う事業主にあっては、請負契約の名目で実質的に労働者供給事業又は労働者派遣事業を行うことのないよう、職業安定法及び労働者派遣法を遵守すること。

また、請負を行う事業主は、自ら雇用する外国人労働者の就業場所が注文主である他の事業主の事業所内である場合に、当該事業所内で、第六で選任する雇用労務責任者等に人事管理、生活指導等の職務を行わせること。

六 解雇の予防及び再就職の援助

事業主は、事業規模の縮小等を行おうとするときは、外国人労働者に対して安易な解雇等を行わないようにするとともに、やむを得ず解雇等を行う場合は、その対象となる外国人労働者で再就職を希望する者に対して、関連企業等へのあっせん、教育訓練等の実施・受講あっせん、求人情報の提供等当該外国人労働者の在留資格に応じた再就職が可能となるよう、必要な援助を行うように努めること。その際、公共職業安定所と密接に連携するとともに、公共職業安定所の行う再就職援助に係る助言・指導を踏まえ、適切に対応すること。

第五 外国人労働者の雇用状況の届出

事業主は、雇用対策法第二十八条第一項及び附則第二条第一項の規定に基づき、新たに外国人労働者を雇い入れた場合若しくはその雇用する外国人労働者が離職した場合又は平成十九年十月一日の時点で現に外国人労働者を雇い入れている場合には、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等の一に掲げる事項について、二に掲げる方法により確認し、三に掲げる方法及び期限に従って、当該事項を当該事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出ること。なお、確認に当たっての留意事項は、四のとおりとすること。

一 確認し、届け出るべき事項
イ 雇用保険被保険者資格を有する外国人労働者(ハに該当する者を除く。)について

氏名、在留資格(資格外活動の許可を受けて就労する者を雇い入れる場合にあっては当該許可の有無を含む。ロにおいて同じ。)、在留期間、生年月日、性別、国籍のほか、職種、賃金、住所等の雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届に記載すべき当該外国人の雇用状況等に関する事項

ロ 雇用保険被保険者資格を有さない外国人労働者(ハに該当する者を除く。)について

氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍

ハ 平成十九年十月一日の時点で現に雇い入れている外国人労働者について

氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍

二 確認の方法
イ ロに該当する者以外の外国人労働者について

当該外国人労働者の旅券又は外国人登録証明書の提示を求め、届け出るべき事項を確認する方法

ロ 資格外活動の許可を受けて就労する外国人労働者について

当該外国人労働者の旅券又は外国人登録証明書及び資格外活動許可書又は就労資格証明書の提示を求め、届け出るべき事項を確認する方法

三 届出の方法・期限
イ 雇用保険被保険者資格を有する外国人労働者(ハに該当する者を除く。)について

雇入れに係る届出にあっては雇い入れた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届と併せて、必要事項を届け出ることとし、離職に係る届出にあっては離職した日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届と併せて、必要事項を届け出ること。

ロ 雇用保険被保険者資格を有さない外国人労働者(ハに該当する者を除く。)について

雇入れに係る届出、離職に係る届出ともに、雇入れ又は離職した日の属する月の翌月の末日までに、雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)様式第3号(以下「様式第3号」という。)に必要事項を記載の上、届け出ること。

ハ 平成十九年十月一日時点で現に雇い入れている外国人労働者について

平成二十年十月一日までの間に、様式第3号に必要事項を記載の上、届け出ること。ただし、当該者が離職した場合にあっては、イ又はロの方法・期限に従い届け出ること。

四 確認に当たっての留意事項

事業主は、雇い入れようとする者(平成十九年十月一日時点で現に雇い入れている者を含む。)について、通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合に、当該者に係る一の事項を確認すること。ここで通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合とは、特別な調査等を伴うものではなく、氏名や言語などから、当該者が外国人であることが一般的に明らかである場合をいうこと。このため、例えば、通称として日本名を用いており、かつ、日本語の堪能な者など、通常の注意力をもっては、当該者が外国人であると判断できない場合にまで、確認を求めるものではないこと。なお、一に掲げる事項以外の事項の確認・届出は必要のないものであり、外国人労働者のプライバシーの保護の観点からも、この点に十分留意すること。

第六 外国人労働者の雇用労務責任者の選任

事業主は、外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、この指針の第四に定める事項等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者(外国人労働者の雇用管理に関する責任者をいう。)として選任すること。

第七 技能実習生に関する事項

技能実習生については、外国人労働者に含まれるものであることから、第四から第六までに掲げるところによるものとするほか、事業主は、技能実習制度推進事業運営基本方針(平成五年四月五日労働大臣公示)に規定する研修・実習生の受入れの方法、研修・技能実習の実施に関し留意すべき事項、技能実習の継続が不可能となった場合の取扱い等の内容に留意し、技能実習生に対し実効ある技術、技能等の修得が図られるように取り組むこと。

第八 職業安定機関、労働基準監督機関その他関係行政機関の援助と協力

事業主は、職業安定機関、労働基準監督機関その他関係行政機関の必要な援助と協力を得て、この指針に定められた事項を実施すること。

2009年6月11日木曜日

【6/25】「フィリピン看護・介護労働者の受入れをめぐるセミナー」のご紹介

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■フィリピン看護・介護労働者の受入れをめぐるセミナーを開催

連合は6月25日、PSI-JC/UNI-LCJ共同セミナー「国際移住とグローバルユニオン」
を開催する。外国人労働者の移住に関する課題と取り組みについて、基調報告を行う
ほか、アジアの労組も参加するパネルディスカッションでは、国際移住の現状や日本の
労組への期待などについて議論する

http://www.jtuc-rengo.or.jp/info/event/20090625semi.html
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PSI-JC/UNI-LCJ共同セミナー “国際移住とグローバルユニオン”
~フィリピン看護・介護労働者の受入れをめぐって~開催のご案内

 本セミナーでは、連合本部から外国人労働者に関する課題について、基調報告を行います。つづくパネルディスカッションではアジアの労組も参加し、国際移住の現状や日本の労組への期待などを議論する予定です。

 どうぞ奮ってご参加ください。

日時2009年6月25日(木)14:00~17:30
場所UIゼンセン同盟 2F会議室
〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-8-16
【電話】 03-3288-3549  【FAX】 03-3288-7174
【交通】JR市ヶ谷駅下車すぐ、地下鉄有楽町線・新宿線・南北線 市ヶ谷駅下車、2番出口すぐ

主催PSI-JC、UNI-LCJ(参考資料(PDFファイル 99 KB))
参加費無料
参加申込み方法下記の参加申込書に必要事項をご記入の上、Eメールまたはファックスにて6月12日(金)までにお申込みください。会場の関係で定員(100名)に達し次第締め切りますので、あらかじめご了承いただき、お早めにお申込み下さいますよう、よろしくお願い致します。

UNI日本加盟組織連絡協議会 宛
(Eメール: lcjapan@vesta.dti.ne.jp またはFAX:03-3257-0839)

お問い合わせ先UNI日本加盟組織連絡協議会
〒106-0062 東京都千代田区神田駿河台3-6 全電通会館6階
TEL: 03-3219-2159、FAX: 03-3257-0839、E-メール: lcjapan@vesta.dti.ne.jp
その他日英同時通訳付

プログラム

14:00主催者代表挨拶: PSI-JC 議長 岡部謙治
14:10基調報告:連合 総合労働局長 長谷川裕子氏
14:40ゲスト:京都大学大学院 文学研究科特定准教授 安里和晃氏
15:30-休憩-
15:50〔パネルディスカッション〕

司会: UNI-Apro 商業部会担当部長 アリス・チャン氏

フィリピン医療労働組合(AFW)代表 「フィリピンの現状と課題」
「フィリピンの医療制度はどうなるのか。安易な海外送り出しは反対だ。」

PSI アジア太平洋組織地域書記長 佐藤克彦氏 「アジア太平洋の現状」
「送出国、受入国の問題を少し幅広く捉えてみよう。」

UNI フィリピン加盟協事務局長 ジュン・ウマリ氏 「日本の組合へ」
「日本の組合は、今こそ立ち上がるべきだ。」

質疑応答

17:20主催者代表挨拶:UNI-LCJ 議長 桜田高明

2009年6月7日日曜日

【6/16】外国人労働者雇用管理セミナーのご紹介

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■外国人労働者雇用管理セミナーを開催/東京労働局など

東京労働局などが主催する「外国人労働者雇用管理セミナー」が6月16日、
津田ホール(東京・千駄ヶ谷)で開かれる。
企業における外国人材の活用事例紹介のほか、東京入国管理局による在留手続き
の解説などが予定されている。

http://www.roudoukyoku.go.jp/event/2009/20090525/seminar.pdf

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2009年6月5日金曜日

フォーラム「ワーク・ライフ・バランスと生産性」のご案内

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■フォーラム「ワーク・ライフ・バランスと生産性」

内閣府経済社会総合研究所は6月15日、経済政策フォーラム「ワーク・ライフ
・バランスと生産性」を開催する。欧州諸国の企業が短い労働時間と長い休暇
の下でいかにして経営を成り立たせているのかなどを論点に、研究報告を題材
とした議論を行う。

http://www.esri.go.jp/jp/forum1/090514/boshu40.html

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第40回 ESRI-経済政策フォーラム

「ワーク・ライフ・バランスと生産性」

 


平成21年5月14日
経済社会総合研究所


   以下のとおり、第40回ESRI-経済政策フォーラム「ワーク・ライフ・バランスと生産性」を開催いたしますので、参加を希望される方は、ウェブサイト(ESRIホームページ)またはFAXにより事務局までご応募願います。
    ウェブサイト(ESRIホームページ)からのご応募はこちらをクリックし、現れた記入欄に必要事項をご記入の上、送信ボタンをお押し願います。
   FAXによるご応募は本文欄に「ワークライフバランス」とお書きいただき、お名前及びご連絡先(会社、学校又はご自宅)のお電話(FAX)番号をご記入の上、ESRI-経済政策フォーラム事務局宛(03-3581-1538)お送り願います。 


先着順で定員(270名)に達した場合、締切りとさせていただきます。
その場合のみ、こちらからご連絡を差し上げます。 


  1. 趣旨
       ワーク・ライフ・バランスの推進については、一昨年末、憲章・行動指針が策定され、政労使で積極的に進めていくことが合意されたが、特に現下の厳しい経済情勢にあって、それが経営パフォーマンスを損なうものであっては、その推進はおぼつかない。このため、内閣府では20年度、「ワーク・ライフ・バランスと生産性」をテーマに、(1)我が国よりも相当短い労働時間で経営を成り立たせている欧州諸国の働き方、(2)我が国企業におけるワーク・ライフ・バランスと生産性のメカニズムについて調査研究を行った。 本シンポジウムではその調査研究から得られた成果を題材に、ワーク・ライフ・バランスが企業の生産性向上につながる条件とは何かについて、企業で実践されている方々も交えて、率直に議論を行う。 


  2. 主な論点
    • 欧州諸国の企業は短い労働時間と長い休暇の下でいかにして経営を成り立たせているのか。また、労働時間の配分や、仕事の進め方について、わが国企業と欧州諸国企業との相違点は何か。また、そこから学ぶべきものは何か。そのような観点から、研究報告を題材に実際に海外・日本双方での勤務経験を持つ方を交えて議論を行う。
    • ワーク・ライフ・バランスを進めつつ、企業業績や時間当たり生産性を上げている企業は、同時にどのような取組をしているのか、仕事の進め方、人事評価制度、管理職の権限、IT化などについてどのような特徴があるのか。そのような観点から、企業・管理職・一般社員アンケート調査に基づく研究報告を題材に、仕事の進め方などでユニークな取組みをしている企業の実践事例を交えながら議論を行う。


  3. 開催日時
       平成21年6月15日(月)13:30~17:20


  4. 会場
       砂防会館 別館1階 淀・信濃会議室(会場へは、別館入口からお入りください)
       東京都千代田区平河町2-7-5 アクセスマップ
       TEL:03-3261-8386 

  5. 託児所の開設について
    対象:本フォーラム参加者の子ども(就学前の乳幼児とします)
    期間:フォーラム開催時間中(13時30分から17時20分)を予定しています。
    場所:砂防会館内別会議室
    利用形態:保母さんによる託児サービス(無料)
    利用方法:利用者は予約が必要となりますので、WEBからの申込みの場合は、「ご意見・ご質問」欄に、FAXからの申込みの場合は空欄に「託児希望」と明記の上、お子さんのお名前・年齢・性別・利用時間・保護者の連絡先(住所・電話など)を記入してください。
    ※ ただし、先着順で定員に達した場合には、受付を終了いたします。


  6. プログラム  (詳細)
    • 開会挨拶(5分)
         岩田 一政  内閣府経済社会総合研究所 所長

    • 基調講演(30分)「残業ゼロの仕事力」
         吉越浩一郎吉越事務所代表
      (前トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社代表取締役)

    • 休憩(5分)

    • パネルディスカッション(各セッション85分程度)
      第1セッション:「欧州諸国との働き方の違いから見えてくるもの」
        
      (1)報告山田 亮内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官
      (2)パネルディスカッション
      パネリスト淡輪 敬三ワトソンワイアット株式会社代表取締役社長
       植田 健三パナソニックチャイナ有限公司人事総務部部長
       芳賀日登美マンパワー・ジャパン株式会社専務執行役員
       山田 亮(前 出)
      コーディネータ佐藤 博樹東京大学社会科学研究所教授

    • 休憩(15分)

      第2セッション:「ワーク・ライフ・バランスと生産性のメカニズム」

      (1)報告阿部 正浩獨協大学経済学部教授
       櫻井宏二郎専修大学経済学部教授
       坂爪 洋美和光大学現代人間学部教授
       安井 健悟立命館大学経済学部准教授
      (2)パネルディスカッション
      パネリスト中森 俊雄株式会社妙徳 代表取締役社長
       辻田 智子株式会社ファーストリテイリング人事総務部人事チーム
       阿部 正浩(前 出)
       櫻井宏二郎( 〃 )
       坂爪 洋美( 〃 )
       安井 健悟( 〃 )
      コーディネータ佐藤 博樹(前 出)

    • 閉会
      (プログラムは変更となる場合があります)

2009年5月19日火曜日

「生産力アップのための人材活用法 」セミナーのご紹介

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◆セミナー「生産力アップのための人材活用法 」/東京都

  東京都は、6月12日にセミナー「会社革命!働き方革命!生産力アップのための
  人材活用法 」を都内で開催する。
  講師は、樋口美雄・慶大教授と人材育成コンサルタントの山岡仁美氏。
  能力を最大限に発揮出来る職場環境づくりを進めるための「ダイバーシティ」と
  「ワークシェアリング」に関する具体的手法等について学ぶ。

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平成21年度事業主向け均等法セミナー 会社革命! 働き方革命!  生産力アップのための人材活用法

 ますます激化する企業間競争に勝ち抜くために、人材活用をはかることは、企業にとって最重要課題の一つです。
 本セミナーでは、男性女性を問わず持てる能力を最大限に発揮することの出来る職場環境づくりを進めるためのキーワード、「ダイバーシティ」と「ワークシェアリング」について、取り組みのための具体的手法、課題等について学びます。
 皆様のご参加をお待ち申し上げております!

月日時間テーマ講師
6月12日
(金曜日)
13時30分
~
15時00分

第一部
ダイバーシティ推進で会社を変革しよう!

株式会社グロウス・カンパニー
+代表取締役
山岡 仁美 氏
15時15分
~
16時45分

第二部
ワークシェアリングで働き方を改革しよう!

慶應義塾大学
商学部教授
樋口 美雄 氏
○会場
東京しごとセンター 地下2階講堂
(千代田区飯田橋3-10-3)
※会場案内図はこちらをクリック別ウィンドウを開きます
○対象
企業の経営者・人事労務担当者、関心のある方
○受講料
無料
○定員
150名(事前申込み必須・先着順受付)
○申込方法
電話、FAX、インターネットよりお申し込みいただけます。

※インターネットからのお申し込みはこちらをクリック別ウィンドウを開きます
※FAX申込書(PDF200KB)別ウィンドウを開きます

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○申込先

東京都労働相談情報センター
〒102-0072
千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター9階
電話:03-5211-2200
FAX:03-5211-3270

○後援
東京経営者協会、東京商工会議所、東京都中小企業団体中央会

2009年5月16日土曜日

採用内定取消しとその微妙な隠蔽工作?

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◆採用内定取消し、全国で2,083人/4月23日時点、厚労省調べ

  厚生労働省は4月30日、2009年3月学校卒業者の採用内定取消し状況を発表
  した。全国のハローワークが4月23日時点で確認した採用内定取消し件数は
  427事業所、2,083人(中学生1人、高校生379人、大学生等1,703人)に上った。
  一方、自宅待機や入社日の延期などを行った件数は92事業所、学生1,023人
  だった。


  ▽高等学校の2009年3月新規卒業予定者の就職採用内定取消状況に関する
    調査について/文科省
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先月の採用内定取消し調査の発表で決着したかと思ったらさらに250名くらい増えた。
先月は404事業所、学生数は1,845人(高校生344人、大学生等1,501人)だったので。
中学生1人ってのは、何とかしてあげられないのかね?
倒産した場合はカウントされないので、やっぱり取消しなんだろうなぁ。
それはちょっとひどいなぁ、なんとなく。
実は年令が高いほうが状況は悪いのだけどね、何ごとにつけ、年とると選択肢は減る。

という問題は、まぁ、いろいろなことが話題になったので、ここではとやかく言わないが、
初めて公式に公表されたこちらの数字のほうが個人的にはひどいと思う。

自宅待機や入社日の延期などを行った件数は92事業所、学生1,023人

なんというか、潔くない。
こういう会社こそ、社名を公表して断罪するべきだ。
これって、実質飼い殺しだし、第2新卒で次の行き先見つけれくれ、ってことだよね?
あんまりじゃないかなぁ、それくらいならリリースしたほうが良いんじゃないかしらん??
それでも給料払うんだから、(どうせ満額は払うまい)良いってことなのかな。。
いやはや、やめるときに退職金も払ってあげてほしいものである。
これもワークシェアリングってこと?ちょっと違うよね。。

2009年5月15日金曜日

地域中小企業の人材育成取組み事例

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◆地域中小企業の人材育成取組み事例など紹介/日本商工会議所

  日本商工会議所は4月15日、報告書「商工会議所における地域中小企業の
  人材育成支援への取り組みについて」を発表した。
   (1)新卒・第2新卒
   (2)正規雇用者
   (3)パート、アルバイト
   (4)子育て後の女性
   (5)高齢者
  の5つの人材タイプ別の、各地の中小企業の取組み事例を紹介。
  また、商工会議所が取り組む基本的スタンスと「産業人材」の人材育成に資する方策に
  ついて検討している。

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商工会議所における地域中小企業の人材育成支援への取り組みについて」

-産業人材小委員会報告書-

平成21年4月15日

日本商工会議所

 

 

〔報告書 骨子〕(PDF)

〔報告書 全文〕(PDF)

 ※章単位でのダウンロードも可能です(次の分割掲載版をご参照ください)。

〔分割掲載〕

はじめに(PDF)

目次

Ⅰ 雇用をめぐる現況と今後の見通し(PDF)

 1.雇用をめぐる現況

 2.雇用をめぐる今後の見通し

 3.商工会議所の雇用問題に対する取り組み

Ⅱ 雇用に関する構造的な課題と対応(PDF)

 1.構造的な課題

 2.構造的な課題への対応

Ⅲ 中小企業における人材育成の取り組み(PDF)

 1.中小企業における5つのカテゴリー別の人材育成の取り組み事例から

 (1)新卒・第二新卒

 (2)正規雇用者

 (3)パートタイマー、アルバイト、契約社員など(非正規雇用者)

 (4)子育て後の女性など

 (5)高齢者人材

 2.多様な人材をマネジメントするための方策

Ⅳ 商工会議所における産業人材育成事業への取り組み(PDF)

 1.基本的な考え方

 2.効果的な事業展開に向けた考察

(1)企業ニーズに合った即戦力となる人材育成

 (2)企業ニーズに合った実践的な研修会・セミナーの推進

 (3)検定試験の拡充による職業能力の修得支援

Ⅴ 効果的な産業人材育成事例(PDF)

 1.人材カテゴリー別の取り組み事例

 2.本小委員会委員企業における取り組み事例

 3.商工会議所の取り組み事例

 4.教育機関と商工会議所との産学連携による取り組み事例

 5.本小委員会委員教育機関等による産業人材育成支援の取り組み事例

 6.ジョブ・カード制度の活用事例

 7.ジョブ・カード制度との連携による取り組み事例

 8.検定試験受験者拡大に効果のあった商工会議所の取り組み事例

〔参考資料〕

 1.委員等名簿(PDF)

 2.検討経過(PDF)

 3.産業人材小委員会での講演の概要(PDF)

 4.商工会議所の産業人材育成・確保事業に関する実態調査結果概要(PDF)

 5.東京商工会議所実施「中小企業における人材育成実態調査」結果・考察(PDF)

 6.平成20年度地域ジョブ・カードセンターおよび地域ジョブ・カードサポートセンター一覧(PDF)

 7.政府の人材育成・確保関連支援施策一覧(PDF)

 

【本件担当】

日本商工会議所 事業部

TEL:03-5295-7732、FAX:03-3257-5311

E-Mail:kentei@jcci.or.jp