◆父親が子育てしやすい会社、日立が首位/ファザーリング・ジャパン調査
◆第3回◆ | Fathering Japan×第一生命経済研究所 【父親が子育てしやすい会社アンケート】 | ||
■調査方法: ■回答者: ■調査時期: ■標本数: ■有効回収数(率): | |||
調査結果(pdf) |
なかなか更新できないのですが、旧来のサイト同様にごひいきにいただくことをよろしくお願いします。 日ごろ考えるよしなしごとをつらつらと書いていきます。 日記よりはWeb検索備忘録だったりもするので、誰かの何かには役に立つかも。。
◆第3回◆ | Fathering Japan×第一生命経済研究所 【父親が子育てしやすい会社アンケート】 | ||
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調査結果(pdf) |
議案要旨 |
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(法務委員会) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入 国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案(閣法第五一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、法務大臣が外国人の公正な在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図るため所要の改正等を行うほか、外国人研修生等の保護の強化を図る等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、新たな在留管理制度の導入 1 法務大臣が必要な情報を継続的に把握する制度を構築するための措置 ア 法務大臣は、在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人(外交・公用の在留資格者等を除 く。以下「対象外国人」という。)に対し、氏名、生年月日等を記載した在留カードを交付する。 イ 対象外国人は、上陸後に定めた住居地を、一定期間内に当該住居地の市町村の長を経由して法務大 臣に届け出なければならない(住居地を在留カードに記載する。)。 ウ 対象外国人は、在留カードの記載事項のほか、雇用先等の所属機関や身分関係等に変更があった場 合には、法務大臣(住居地については市町村の長を経由)に届け出なければならない。 エ 法務大臣は、外国人の所属機関から、対象外国人に関する情報の提供を受けられる。 オ 法務大臣は、対象外国人に関する情報の継続的な把握のため、必要がある場合は、届出事項につい て事実の調査をすることができる。 カ 虚偽の住居地を届け出た場合や配偶者の身分を有する者としての活動を継続して三月以上行わない で在留していること等を取消事由に追加し、取消手続における書面の送達に関する規定の整備を行う。 キ 在留カード偽造行為等について罰則・退去強制事由を整備し、不法就労助長活動に対する罰則を整 備する。 2 適法に在留する外国人の利便性を向上させるための措置 ア 在留期間の上限を三年から五年に引き上げる。 イ 再入国の許可の有効期間を三年から五年に伸長し、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人に ついては、原則として一年以内の再入国許可を不要とする。 3 特別永住者に係る措置 ア 法務大臣は、特別永住者という法的地位の証明書として、氏名、生年月日等を記載した特別永住者 証明書を交付する。 イ 特別永住者の再入国の許可の有効期間を四年から六年に伸長し、原則として二年以内の再入国許可 を不要とする。 二、外国人研修制度の見直し 1 在留資格「技能実習」の創設 在留資格「研修」の活動のうち実務研修を伴うもの(国等が受け入れる場合を除く。)について、労 働関係法令の適用を可能とし、技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能を要する業務に従 事するため、新たに在留資格「技能実習」として整備する。 2 悪質ブローカーに対処するための退去強制事由の整備 事実と異なる在職証明書等の作成に関与して研修生が入国することを幇助するような悪質なブローカ ーに対処するため、偽変造文書作成の教唆・幇助等に係る退去強制事由を新たに規定する。 三、在留資格「留学」と「就学」の一本化 留学生の安定的な在留のため、在留資格「留学」と「就学」の区分をなくし、「留学」の在留資格へと 一本化する。 四、その他 入国者収容所等視察委員会の設置、拷問禁止条約等の送還禁止規定の明文化、不法就労助長行為に係る 退去強制事由等の整備等を行う。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、特別永住者証明書の常時携帯義務に関する規定の削除、団体監理型の技能実習の活動に対する団体の責任の明確化、法施行後三年を目途とした見直し規定等の追加等の修正が行われた。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらをクリックしてください |
議案等のファイル | |
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提出法律案のPDFファイルは、こちら 衆議院法務委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、 こちら |
日大大学院の塚田典子教授が全国の特別養護老人ホームなど介護施設の施設長を対象に行った調査で、外国人介護福祉士候補者を「採用する」と答えた割合が約7割に上っていることが5日、分かった。
施設長の大半がコミュニケーション能力などの不安を感じながらも、外国人に頼らざるを得ない深刻な人手不足の事態がうかがえる。
「外国人の候補者を積極的に採用する」とした回答は12%、「他に選択肢がなければ採用する」は56%で、両方合わせて7割近くが採用に前向き。これに対し、「不採用」は6%、「積極的には採用しない」は27%と、3割が否定的だった。
受け入れの際の心配として、最も多いのが「利用者や職員などとのコミュニケーション」。「文化・価値観の違いによるトラブル」「指示書の読み・書き」も多かった。
雇用の際、必要な対応策としては9割以上の施設長が国や都道府県による「日本語教育プログラム」と回答。「介護技術プログラム」「宿舎」なども目立った。
塚田教授は「言葉の問題にどう対応していくかが最大の課題。また、日本人が魅力を感じない職場はいずれ外国人にも見放される。処遇改善の推進も不可欠」と分析している。
調査は昨年3~4月、全国の特別養護老人ホームなど介護施設の施設長689人、介護職員609人から回答を得た。
(共同通信)
この指針は、雇用対策法第八条に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう、事業主が講ずべき必要な措置について定めたものである。
事業主は、外国人労働者について、雇用対策法、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)等の労働関係法令及び社会保険関係法令(以下「労働・社会保険関係法令」という。)を遵守するとともに、外国人労働者が適正な労働条件及び安全衛生を確保しながら、在留資格の範囲内でその有する能力を有効に発揮しつつ就労できる環境が確保されるよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講ずるべきである。
この指針において「外国人」とは、日本国籍を有しない者をいい、特別永住者並びに在留資格が「外交」及び「公用」の者を除くものとする。また、「外国人労働者」とは、外国人の労働者をいうものとする。
なお、「外国人労働者」には、技能実習制度において「特定活動」の在留資格をもって雇用関係の下でより実践的な技術、技能等の修得のための活動を行う者(以下「技能実習生」という。)も含まれるものである。
事業主は、外国人労働者を募集するに当たっては、募集に応じ労働者になろうとする外国人に対し、当該外国人が採用後に従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間、就業の場所、労働契約の期間、労働・社会保険関係法令の適用に関する事項(以下1において「明示事項」という。)について、その内容を明らかにした書面の交付又は当該外国人が希望する場合における電子メールの送信のいずれかの方法(以下1において「明示方法」という。)により、明示すること。特に、募集に応じ労働者になろうとする外国人が国外に居住している場合にあっては、来日後に、募集条件に係る相互の理解の齟齬等から労使間のトラブル等が生じることのないよう、事業主による渡航費用の負担、住居の確保等の募集条件の詳細について、あらかじめ明確にするよう努めること。
また、事業主は、国外に居住する外国人労働者のあっせんを受ける場合には、職業安定法の定めるところにより、職業紹介事業の許可を受けている者又は届出を行っている者(以下1において「職業紹介事業者」という。)から受けるものとし、職業安定法又は労働者派遣法に違反する者からは外国人労働者のあっせんを受けないこと。その際、事業主は、求人の申込みに当たり、職業紹介事業者に対し、明示事項を明示方法により、明示すること。なお、職業紹介事業者が職業紹介を行うに当たり、国籍を理由とした差別的取扱いをすることは、職業安定法上禁止されているところであるが、事業主においても、職業紹介事業者に対し求人の申込みを行うに当たり、国籍による条件を付すなど差別的取扱いをしないよう十分留意すること。
事業主は、外国人労働者を採用するに当たっては、第五に定める方法等を通じ、あらかじめ、当該外国人が、採用後に従事すべき業務について、在留資格上、従事することが認められる者であることを確認することとし、従事することが認められない者については、採用してはならないこと。
事業主は、外国人労働者について、在留資格の範囲内で、外国人労働者がその有する能力を有効に発揮できるよう、公平な採用選考に努めること。特に、永住者、定住者等その身分に基づき在留する外国人に関しては、その活動内容に制限がないことに留意すること。
また、新規学卒者等を採用する際、留学生であることを理由として、その対象から除外することのないようにするとともに、異なる教育、文化等を背景とした発想が期待できる留学生の採用により、企業の活性化・国際化を図るためには、留学生向けの募集・採用を行うことも効果的であることに留意すること。
事業主は、労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならないこと。
イ 書面の交付
事業主は、外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、当該外国人労働者が理解できるようその内容を明らかにした書面を交付すること。
ロ 賃金に関する説明
事業主は、賃金について明示する際には、賃金の決定、計算及び支払の方法等はもとより、これに関連する事項として税金、労働・社会保険料、労使協定に基づく賃金の一部控除の取扱いについても外国人労働者が理解できるよう説明し、当該外国人労働者に実際に支給する額が明らかとなるよう努めること。
事業主は、法定労働時間の遵守、週休日の確保をはじめ適正な労働時間管理を行うこと。
事業主は、労働基準法等関係法令の定めるところによりその内容について周知を行うこと。その際には、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。
事業主は、労働基準法の定めるところにより労働者名簿及び賃金台帳を調製すること。その際には、外国人労働者について、家族の住所その他の緊急時における連絡先を把握しておくよう努めること。
事業主は、外国人労働者の旅券等を保管しないようにすること。また、外国人労働者が退職する際には、労働基準法の定めるところにより当該外国人労働者の権利に属する金品を返還すること。また、返還の請求から七日以内に外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還すること。
事業主は、外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、当該外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うこと。特に、外国人労働者に使用させる機械設備、安全装置又は保護具の使用方法等が確実に理解されるよう留意すること。
事業主は、外国人労働者が労働災害防止のための指示等を理解することができるようにするため、必要な日本語及び基本的な合図等を習得させるよう努めること。
事業主は、事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めること。
事業主は、労働安全衛生法等の定めるところにより外国人労働者に対して健康診断を実施すること。その実施に当たっては、健康診断の目的・内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること。また、外国人労働者に対し健康診断の結果に基づく事後措置を実施するときは、健康診断の結果並びに事後措置の必要性及び内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること。
事業主は、産業医、衛生管理者等を活用して外国人労働者に対して健康指導及び健康相談を行うよう努めること。
事業主は、労働安全衛生法等関係法令の定めるところによりその内容についてその周知を行うこと。その際には、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。
事業主は、外国人労働者に対し、雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険(以下「労働・社会保険」という。)に係る法令の内容及び保険給付に係る請求手続等について、雇入れ時に外国人労働者が理解できるよう説明を行うこと等により周知に努めること。また、労働・社会保険に係る法令の定めるところに従い、被保険者に該当する外国人労働者に係る適用手続等必要な手続をとること。
事業主は、外国人労働者が離職する場合には、外国人労働者本人への雇用保険被保険者離職票の交付等、必要な手続を行うとともに、失業等給付の受給に係る公共職業安定所の窓口の教示その他必要な援助を行うように努めること。
また、外国人労働者に係る労働災害等が発生した場合には、労災保険給付の請求その他の手続に関し、外国人労働者からの相談に応ずること、当該手続を代行することその他必要な援助を行うように努めること。
さらに、厚生年金保険については、その加入期間が六月以上の外国人労働者が帰国する場合、帰国後、加入期間等に応じた脱退一時金の支給を請求し得る旨帰国前に説明するとともに、社会保険事務所等の関係機関の窓口を教示するよう努めること。
事業主は、その雇用する外国人労働者が円滑に職場に適応し、当該職場での評価や処遇に納得しつつ就労することができるよう、職場で求められる資質、能力等の社員像の明確化、職場における円滑なコミュニケーションの前提となる条件の整備、評価・賃金決定、配置等の人事管理に関する運用の透明化等、多様な人材が能力発揮しやすい環境の整備に努めること。その際、公共職業安定所の行う雇用管理に係る助言・指導を踏まえ、適切に対応すること。
事業主は、外国人労働者の日本社会への対応の円滑化を図るため、外国人労働者に対して日本語教育及び日本の生活習慣、文化、風習、雇用慣行等について理解を深めるための指導を行うとともに、外国人労働者からの生活上又は職業上の相談に応じるように努めること。
事業主は、外国人労働者が、在留資格の範囲内でその能力を有効に発揮しつつ就労することが可能となるよう、教育訓練の実施その他必要な措置を講ずるように努めるとともに、苦情・相談体制の整備、母国語での導入研修の実施等働きやすい職場環境の整備に努めること。
事業主は、外国人労働者について適切な宿泊の施設を確保するように努めるとともに、給食、医療、教養、文化、体育、レクリエーション等の施設の利用について、外国人労働者にも十分な機会が保障されるように努めること。
イ 事業主は、その雇用する外国人労働者の在留期間が満了する場合には、当該外国人労働者の雇用関係を終了し、帰国のための諸手続の相談その他必要な援助を行うように努めること。
ロ 事業主は、外国人労働者が在留資格を変更しようとするとき又は在留期間の更新を受けようとするときは、その手続を行うに当たっての勤務時間の配慮その他必要な援助を行うように努めること。
労働者派遣の形態で外国人労働者を就業させる事業主にあっては、当該外国人労働者が従事する業務の内容、就業の場所、当該外国人労働者を直接指揮命令する者に関する事項等、当該外国人労働者の派遣就業の具体的内容を当該外国人労働者に明示する、派遣先に対し派遣する外国人労働者の氏名、労働・社会保険の加入の有無を通知する等、労働者派遣法の定めるところに従い、適正な事業運営を行うこと。また、派遣先は、労働者派遣事業の許可を受けていない者又は届出を行っていない者からは外国人労働者に係る労働者派遣を受けないこと。さらに、請負を行う事業主にあっては、請負契約の名目で実質的に労働者供給事業又は労働者派遣事業を行うことのないよう、職業安定法及び労働者派遣法を遵守すること。
また、請負を行う事業主は、自ら雇用する外国人労働者の就業場所が注文主である他の事業主の事業所内である場合に、当該事業所内で、第六で選任する雇用労務責任者等に人事管理、生活指導等の職務を行わせること。
事業主は、事業規模の縮小等を行おうとするときは、外国人労働者に対して安易な解雇等を行わないようにするとともに、やむを得ず解雇等を行う場合は、その対象となる外国人労働者で再就職を希望する者に対して、関連企業等へのあっせん、教育訓練等の実施・受講あっせん、求人情報の提供等当該外国人労働者の在留資格に応じた再就職が可能となるよう、必要な援助を行うように努めること。その際、公共職業安定所と密接に連携するとともに、公共職業安定所の行う再就職援助に係る助言・指導を踏まえ、適切に対応すること。
事業主は、雇用対策法第二十八条第一項及び附則第二条第一項の規定に基づき、新たに外国人労働者を雇い入れた場合若しくはその雇用する外国人労働者が離職した場合又は平成十九年十月一日の時点で現に外国人労働者を雇い入れている場合には、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等の一に掲げる事項について、二に掲げる方法により確認し、三に掲げる方法及び期限に従って、当該事項を当該事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出ること。なお、確認に当たっての留意事項は、四のとおりとすること。
氏名、在留資格(資格外活動の許可を受けて就労する者を雇い入れる場合にあっては当該許可の有無を含む。ロにおいて同じ。)、在留期間、生年月日、性別、国籍のほか、職種、賃金、住所等の雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届に記載すべき当該外国人の雇用状況等に関する事項
氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍
氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍
当該外国人労働者の旅券又は外国人登録証明書の提示を求め、届け出るべき事項を確認する方法
当該外国人労働者の旅券又は外国人登録証明書及び資格外活動許可書又は就労資格証明書の提示を求め、届け出るべき事項を確認する方法
雇入れに係る届出にあっては雇い入れた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届と併せて、必要事項を届け出ることとし、離職に係る届出にあっては離職した日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届と併せて、必要事項を届け出ること。
雇入れに係る届出、離職に係る届出ともに、雇入れ又は離職した日の属する月の翌月の末日までに、雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)様式第3号(以下「様式第3号」という。)に必要事項を記載の上、届け出ること。
平成二十年十月一日までの間に、様式第3号に必要事項を記載の上、届け出ること。ただし、当該者が離職した場合にあっては、イ又はロの方法・期限に従い届け出ること。
事業主は、雇い入れようとする者(平成十九年十月一日時点で現に雇い入れている者を含む。)について、通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合に、当該者に係る一の事項を確認すること。ここで通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合とは、特別な調査等を伴うものではなく、氏名や言語などから、当該者が外国人であることが一般的に明らかである場合をいうこと。このため、例えば、通称として日本名を用いており、かつ、日本語の堪能な者など、通常の注意力をもっては、当該者が外国人であると判断できない場合にまで、確認を求めるものではないこと。なお、一に掲げる事項以外の事項の確認・届出は必要のないものであり、外国人労働者のプライバシーの保護の観点からも、この点に十分留意すること。
事業主は、外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、この指針の第四に定める事項等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者(外国人労働者の雇用管理に関する責任者をいう。)として選任すること。
技能実習生については、外国人労働者に含まれるものであることから、第四から第六までに掲げるところによるものとするほか、事業主は、技能実習制度推進事業運営基本方針(平成五年四月五日労働大臣公示)に規定する研修・実習生の受入れの方法、研修・技能実習の実施に関し留意すべき事項、技能実習の継続が不可能となった場合の取扱い等の内容に留意し、技能実習生に対し実効ある技術、技能等の修得が図られるように取り組むこと。
事業主は、職業安定機関、労働基準監督機関その他関係行政機関の必要な援助と協力を得て、この指針に定められた事項を実施すること。
ますます激化する企業間競争に勝ち抜くために、人材活用をはかることは、企業にとって最重要課題の一つです。
本セミナーでは、男性女性を問わず持てる能力を最大限に発揮することの出来る職場環境づくりを進めるためのキーワード、「ダイバーシティ」と「ワークシェアリング」について、取り組みのための具体的手法、課題等について学びます。
皆様のご参加をお待ち申し上げております!
月日 | 時間 | テーマ | 講師 |
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6月12日 (金曜日) | 13時30分 ~ 15時00分 | 第一部 | 株式会社グロウス・カンパニー +代表取締役 山岡 仁美 氏 |
15時15分 ~ 16時45分 | 第二部 | 慶應義塾大学 商学部教授 樋口 美雄 氏 |
東京都労働相談情報センター
〒102-0072
千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター9階
電話:03-5211-2200
FAX:03-5211-3270
平成21年4月21日
産業労働局
東京都労働相談情報センターでは、日頃から労働問題全般の相談に応じています。雇用不安を少しでも解消するため、このたび街頭で労働相談を実施します。
労働相談に加え、就職活動の相談や労働セミナーの開催など様々なコーナーを設け、東京しごとセンター、新宿区、その他関係機関と連携・協力して下記のとおり実施します。
今回は、平日にご相談に来られない方々のため、金曜日の夜7時までと、土曜日に実施します。
多くの方のご来場、ご相談をお待ちしています。
平成21年5月29日(金) 12時~19時
平成21年5月30日(土) 10時~16時
新宿駅西口広場イベントコーナー(別紙のとおり)
「ポケット労働法」など労働に関する資料を無料配布します。
《申込方法》
4月24日から電話・ファクス・インターネットにより受付開始(先着順・定員60名・受講料無料)
申込先:
東京都労働相談情報センター 電話 03-5211-2200 ファクス 03-5211-3270
TOKYOはたらくネット http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/
※ご来場の方には、はたらくだグッズ(ボールペン・クリアホルダー・エコバック)を進呈します。(数に限りがございますので、ご了承ください)
問い合わせ先 労働相談情報センター相談調査課 電話 03-5211-2200 東京都千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター9階 |
〔別紙〕
東京都ろうどう110番 0570-00-6110
★上記の電話相談専用ダイヤルで、月~金曜日の午前9時~午後8時まで、土曜日の午前9時~午後5時まで相談に応じます。(祝日及び12月29日~1月3日を除く)
商工会議所における地域中小企業の人材育成支援への取り組みについて」
-産業人材小委員会報告書-
平成21年4月15日
日本商工会議所
〔報告書 骨子〕(PDF) |
〔報告書 全文〕(PDF) ※章単位でのダウンロードも可能です(次の分割掲載版をご参照ください)。 |
〔分割掲載〕 はじめに(PDF) 目次 Ⅰ 雇用をめぐる現況と今後の見通し(PDF) 1.雇用をめぐる現況 2.雇用をめぐる今後の見通し 3.商工会議所の雇用問題に対する取り組み Ⅱ 雇用に関する構造的な課題と対応(PDF) 1.構造的な課題 2.構造的な課題への対応 Ⅲ 中小企業における人材育成の取り組み(PDF) 1.中小企業における5つのカテゴリー別の人材育成の取り組み事例から (1)新卒・第二新卒 (2)正規雇用者 (3)パートタイマー、アルバイト、契約社員など(非正規雇用者) (4)子育て後の女性など (5)高齢者人材 2.多様な人材をマネジメントするための方策 Ⅳ 商工会議所における産業人材育成事業への取り組み(PDF) 1.基本的な考え方 2.効果的な事業展開に向けた考察 (1)企業ニーズに合った即戦力となる人材育成 (2)企業ニーズに合った実践的な研修会・セミナーの推進 (3)検定試験の拡充による職業能力の修得支援 Ⅴ 効果的な産業人材育成事例(PDF) 1.人材カテゴリー別の取り組み事例 2.本小委員会委員企業における取り組み事例 3.商工会議所の取り組み事例 4.教育機関と商工会議所との産学連携による取り組み事例 5.本小委員会委員教育機関等による産業人材育成支援の取り組み事例 6.ジョブ・カード制度の活用事例 7.ジョブ・カード制度との連携による取り組み事例 8.検定試験受験者拡大に効果のあった商工会議所の取り組み事例 〔参考資料〕 1.委員等名簿(PDF) 2.検討経過(PDF) 3.産業人材小委員会での講演の概要(PDF) 4.商工会議所の産業人材育成・確保事業に関する実態調査結果概要(PDF) 5.東京商工会議所実施「中小企業における人材育成実態調査」結果・考察(PDF) 6.平成20年度地域ジョブ・カードセンターおよび地域ジョブ・カードサポートセンター一覧(PDF) 7.政府の人材育成・確保関連支援施策一覧(PDF) |
【本件担当】
日本商工会議所 事業部
TEL:03-5295-7732、FAX:03-3257-5311
E-Mail:kentei@jcci.or.jp
『モーレツ短時間社員のススメ ~従業員のモチベーションよ、高まれ!~』
厚生労働省発表 平成21年4月28日 |
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担 当 | 職業安定局外国人雇用対策課 課長尾形 企画官秋山 伸一 専門官根本 友之 電話03-5253-1111(内線5766) 03-3503-0229(直通) |
日系人労働者については、現下の社会・経済情勢の下、その集住する地域において、派遣・請負といった不安定な雇用形態で働く者を中心に、厳しい雇用調整の対象とされる動きが見られます。これらの者は、日本語能力の不足や我が国の雇用慣行等に不案内であることに加え、職務経験も十分ではないため、一旦離職した場合には再就職が極めて厳しい状況に置かれることとなります。
こうした状況を受けて、厚生労働省では、これまでも再就職を希望する者に対し、日系人集住地域のハローワークを中心として通訳・相談員の配置増など機動的な相談・支援機能の強化を行っているところですが、これに加え、本年度より、日系人が集住する地域において、安定就労への意欲及びその必要性の高い日系人求職者を対象に、日本語コミュニケーション能力の向上、我が国の労働法令、雇用慣行、労働・社会保険制度等に関する知識の習得に係る講義・実習を内容とした就労準備研修を財団法人日本国際協力センター(JICE)への業務委託により実施することとしております。
今般、静岡県浜松市において平成21年5月11日から開始するほか、以下のとおり先行して実施する実施地域および実施時期が決定いたしました。
今後は、その他の地域においても研修実施に係る準備が整い次第、順次開始することとしております。
静岡県浜松市 平成21年5月11日(月)~
愛知県豊田市 平成21年5月14日(木)~
神奈川県大和市 平成21年5月18日(月)~
愛知県岡崎市 平成21年5月18日(月)~
岐阜県美濃加茂市・可児市 平成21年5月25日(月)~
※ 会場、日時等の詳細は、実施地域を管轄するハローワークからご案内します。
○ 日系人就労準備研修事業の概要(別添参照)
別添はこちら(PDF:177KB)