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2010年1月29日金曜日

失業率と外国人雇用

この2つのニュースはなんだか微妙な関係。

2日だけのズレで発表されているのだけど。。

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 ●12月の完全失業率、5.1%に改善/労働力調査速報

   総務省統計局が29日発表した労働力調査速報によると、2009年12月の完
  全失業率(季節調整値)は前月比0.1ポイント低下の5.1%で2カ月ぶりに
  改善した。男性は5.3%で前月に比べ0.1ポイント低下、女性は5.0%と0.1
  ポイント上昇した。完全失業者数は317万人で、前年同月に比べ47万人
  (17.4%)の増加。同時に発表した09年平均の完全失業率は前年を1.1ポイ
  ント上回る5.1%となり、2年連続で悪化した。年平均が5%台となるの
  は03年の5.3%以来6年ぶり
  (2009年12月)
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
  (2009年平均)
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.htm
  (2009年10〜12月期平均) 
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/4hanki/ft/index.htm

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 ●外国人留学生の約25%が日本で就職/JASSO調べ

   日本学生支援機構(JASSO)は27日、2008年度の外国人留学生進路状況
  等の調査結果を発表した。それによると08年度中に大学等を卒業(修了)
  した外国人留学生で進路が明らかな3万4,558人のうち約25.3%、8,736人
  が日本国内で就職し、出身国で就職した2,813人(8.1%)、その他の国で
  就職した122人(0.4%)を大きく上回った。
http://www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/data09_d.html
  ▽2008年度協定等に基づく日本人学生留学状況調査結果/JASSO
http://www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/data09_s.html

  ◇JILPT調査シリーズNo.57『日本企業における留学生の就労に関する調査』
http://www.jil.go.jp/institute/research/2009/057.htm
  ◇JILPT資料シリーズNo.42『外国人留学生の採用に関する調査』
http://www.jil.go.jp/institute/research/2008/042.htm

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2009年8月9日日曜日

改正入国管理法:在留資格「技能実習」

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◆在留資格「技能実習」を創設/改正入管法が成立

「在留カード」による新たな在留管理制度などを柱とする改正入管法が8日の
参院本会議で可決・成立した。
これまで市区町村が発行していた外国人登録証明書を廃止し、国が顔写真や
在留期間などを記した「在留カード」を発行、在留外国人に関する情報を国に
一元化する。
「外国人研修・技能実習制度」では、在留資格として「技能実習」を創設、1年目から
最低賃金法や労働基準法などの労働関係法令を適用する。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/171/meisai/m17103171051.htm

▽入管法改正法案の可決成立について/国際研修協力機構(JITCO) 
http://www.jitco.or.jp/cgi-bin/press/detail.cgi?n=231&ca=2

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議案要旨
(法務委員会)
   出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
   国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案(閣法第五一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、法務大臣が外国人の公正な在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図るため所要の改正等を行うほか、外国人研修生等の保護の強化を図る等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、新たな在留管理制度の導入
 1 法務大臣が必要な情報を継続的に把握する制度を構築するための措置
  ア 法務大臣は、在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人(外交・公用の在留資格者等を除   く。以下「対象外国人」という。)に対し、氏名、生年月日等を記載した在留カードを交付する。
イ 対象外国人は、上陸後に定めた住居地を、一定期間内に当該住居地の市町村の長を経由して法務大   臣に届け出なければならない(住居地を在留カードに記載する。)。
  ウ 対象外国人は、在留カードの記載事項のほか、雇用先等の所属機関や身分関係等に変更があった場   合には、法務大臣(住居地については市町村の長を経由)に届け出なければならない。
エ 法務大臣は、外国人の所属機関から、対象外国人に関する情報の提供を受けられる。
  オ 法務大臣は、対象外国人に関する情報の継続的な把握のため、必要がある場合は、届出事項につい   て事実の調査をすることができる。
  カ 虚偽の住居地を届け出た場合や配偶者の身分を有する者としての活動を継続して三月以上行わない   で在留していること等を取消事由に追加し、取消手続における書面の送達に関する規定の整備を行う。
  キ 在留カード偽造行為等について罰則・退去強制事由を整備し、不法就労助長活動に対する罰則を整   備する。
2 適法に在留する外国人の利便性を向上させるための措置
ア 在留期間の上限を三年から五年に引き上げる。
イ 再入国の許可の有効期間を三年から五年に伸長し、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人に   ついては、原則として一年以内の再入国許可を不要とする。
3 特別永住者に係る措置
  ア 法務大臣は、特別永住者という法的地位の証明書として、氏名、生年月日等を記載した特別永住者   証明書を交付する。
イ 特別永住者の再入国の許可の有効期間を四年から六年に伸長し、原則として二年以内の再入国許可   を不要とする。
二、外国人研修制度の見直し
 1 在留資格「技能実習」の創設
   在留資格「研修」の活動のうち実務研修を伴うもの(国等が受け入れる場合を除く。)について、労  働関係法令の適用を可能とし、技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能を要する業務に従  事するため、新たに在留資格「技能実習」として整備する。
2 悪質ブローカーに対処するための退去強制事由の整備
   事実と異なる在職証明書等の作成に関与して研修生が入国することを幇助するような悪質なブローカ  ーに対処するため、偽変造文書作成の教唆・幇助等に係る退去強制事由を新たに規定する。
三、在留資格「留学」と「就学」の一本化
  留学生の安定的な在留のため、在留資格「留学」と「就学」の区分をなくし、「留学」の在留資格へと 一本化する。
四、その他
入国者収容所等視察委員会の設置、拷問禁止条約等の送還禁止規定の明文化、不法就労助長行為に係る 退去強制事由等の整備等を行う。
五、施行期日
  この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
なお、本法律案は、衆議院において、特別永住者証明書の常時携帯義務に関する規定の削除、団体監理型の技能実習の活動に対する団体の責任の明確化、法施行後三年を目途とした見直し規定等の追加等の修正が行われた。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらをクリックしてください

議案等のファイル
提出法律案のPDFファイルは、こちら
衆議院法務委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、 こちら

2009年8月4日火曜日

介護士不足で外国人雇用という発想の危険さ

ほんとうに双方に幸せをもたらす結果になることを祈るばかり。

じゃぱゆきさんを生み出す隠れ蓑にならないように。
そうではないのに、メイド扱いをしないように。
インドネシア人はかなりプライドが高いとか、
ちゃんと異文化を理解することが現場に徹底されるように。

便利だから、とか、安いから、とか、嫌なことを押し付けやすいから、
とかだけでなく、ハイコンテクストなこの国で、やるべきことを見極めないと。

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◆「外国人を雇う」7割/介護士が不足、日大調査

日大大学院の塚田典子教授が全国の特別養護老人ホームなど介護施設の施設長
を対象に行った調査で、外国人介護福祉士候補者を「採用する」と答えた割合
が約7割に上っていることが5日、分かった。

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/doukou/20090610.htm

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「外国人を雇う」7割/介護士が不足、日大調査

日大大学院の塚田典子教授が全国の特別養護老人ホームなど介護施設の施設長を対象に行った調査で、外国人介護福祉士候補者を「採用する」と答えた割合が約7割に上っていることが5日、分かった。

施設長の大半がコミュニケーション能力などの不安を感じながらも、外国人に頼らざるを得ない深刻な人手不足の事態がうかがえる。

「外国人の候補者を積極的に採用する」とした回答は12%、「他に選択肢がなければ採用する」は56%で、両方合わせて7割近くが採用に前向き。これに対し、「不採用」は6%、「積極的には採用しない」は27%と、3割が否定的だった。

受け入れの際の心配として、最も多いのが「利用者や職員などとのコミュニケーション」。「文化・価値観の違いによるトラブル」「指示書の読み・書き」も多かった。

雇用の際、必要な対応策としては9割以上の施設長が国や都道府県による「日本語教育プログラム」と回答。「介護技術プログラム」「宿舎」なども目立った。

塚田教授は「言葉の問題にどう対応していくかが最大の課題。また、日本人が魅力を感じない職場はいずれ外国人にも見放される。処遇改善の推進も不可欠」と分析している。

調査は昨年3~4月、全国の特別養護老人ホームなど介護施設の施設長689人、介護職員609人から回答を得た。

(共同通信)

2009年7月23日木曜日

外国人材受入という経営課題?国家の課題?

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■「ポイント制」の導入を提言/高度人材受入推進会議の報告書案

政府の「高度人材受入推進会議」はこのほど、外国高度人材受入のあり方に関する
報告書の原案をまとめた。
高度な技能や資格を持った外国人に、能力に応じてポイントを付与し、在留資格の
取得や更新などで優遇する「ポイント制」の導入を提言。
外国高度人材の受入促進を国家戦略として位置づけ、積極的取組みを求めている。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/jinzai/jitsumu/dai6/6gijisidai.html

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■外国人の発想・能力を活かせる職場づくりを/外国人労働者問題啓発月間

厚生労働省は6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定め、周知・啓発に集中的に
取り組んでいる。
今年は「私たちの輝きは会社の輝き−外国人の発想・能力を活かせる職場づくりは、
外国人指針から−」を標語に「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が
適切に対処するための指針」の意義・内容を中心に周知や啓発を行う。

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0603-1.html

▽外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/01.html

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外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針

第一 趣旨

この指針は、雇用対策法第八条に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう、事業主が講ずべき必要な措置について定めたものである。

第二 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して必要な措置を講ずるに当たっての基本的考え方

事業主は、外国人労働者について、雇用対策法、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)等の労働関係法令及び社会保険関係法令(以下「労働・社会保険関係法令」という。)を遵守するとともに、外国人労働者が適正な労働条件及び安全衛生を確保しながら、在留資格の範囲内でその有する能力を有効に発揮しつつ就労できる環境が確保されるよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講ずるべきである。

第三 外国人労働者の定義

この指針において「外国人」とは、日本国籍を有しない者をいい、特別永住者並びに在留資格が「外交」及び「公用」の者を除くものとする。また、「外国人労働者」とは、外国人の労働者をいうものとする。

なお、「外国人労働者」には、技能実習制度において「特定活動」の在留資格をもって雇用関係の下でより実践的な技術、技能等の修得のための活動を行う者(以下「技能実習生」という。)も含まれるものである。

第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置

一 外国人労働者の募集及び採用の適正化
1 募集

事業主は、外国人労働者を募集するに当たっては、募集に応じ労働者になろうとする外国人に対し、当該外国人が採用後に従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間、就業の場所、労働契約の期間、労働・社会保険関係法令の適用に関する事項(以下1において「明示事項」という。)について、その内容を明らかにした書面の交付又は当該外国人が希望する場合における電子メールの送信のいずれかの方法(以下1において「明示方法」という。)により、明示すること。特に、募集に応じ労働者になろうとする外国人が国外に居住している場合にあっては、来日後に、募集条件に係る相互の理解の齟齬等から労使間のトラブル等が生じることのないよう、事業主による渡航費用の負担、住居の確保等の募集条件の詳細について、あらかじめ明確にするよう努めること。

また、事業主は、国外に居住する外国人労働者のあっせんを受ける場合には、職業安定法の定めるところにより、職業紹介事業の許可を受けている者又は届出を行っている者(以下1において「職業紹介事業者」という。)から受けるものとし、職業安定法又は労働者派遣法に違反する者からは外国人労働者のあっせんを受けないこと。その際、事業主は、求人の申込みに当たり、職業紹介事業者に対し、明示事項を明示方法により、明示すること。なお、職業紹介事業者が職業紹介を行うに当たり、国籍を理由とした差別的取扱いをすることは、職業安定法上禁止されているところであるが、事業主においても、職業紹介事業者に対し求人の申込みを行うに当たり、国籍による条件を付すなど差別的取扱いをしないよう十分留意すること。

2 採用

事業主は、外国人労働者を採用するに当たっては、第五に定める方法等を通じ、あらかじめ、当該外国人が、採用後に従事すべき業務について、在留資格上、従事することが認められる者であることを確認することとし、従事することが認められない者については、採用してはならないこと。

事業主は、外国人労働者について、在留資格の範囲内で、外国人労働者がその有する能力を有効に発揮できるよう、公平な採用選考に努めること。特に、永住者、定住者等その身分に基づき在留する外国人に関しては、その活動内容に制限がないことに留意すること。

また、新規学卒者等を採用する際、留学生であることを理由として、その対象から除外することのないようにするとともに、異なる教育、文化等を背景とした発想が期待できる留学生の採用により、企業の活性化・国際化を図るためには、留学生向けの募集・採用を行うことも効果的であることに留意すること。

二 適正な労働条件の確保
1 均等待遇

事業主は、労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならないこと。

2 労働条件の明示

イ 書面の交付

事業主は、外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、当該外国人労働者が理解できるようその内容を明らかにした書面を交付すること。

ロ 賃金に関する説明

事業主は、賃金について明示する際には、賃金の決定、計算及び支払の方法等はもとより、これに関連する事項として税金、労働・社会保険料、労使協定に基づく賃金の一部控除の取扱いについても外国人労働者が理解できるよう説明し、当該外国人労働者に実際に支給する額が明らかとなるよう努めること。

3 適正な労働時間の管理

事業主は、法定労働時間の遵守、週休日の確保をはじめ適正な労働時間管理を行うこと。

4 労働基準法等関係法令の周知

事業主は、労働基準法等関係法令の定めるところによりその内容について周知を行うこと。その際には、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。

5 労働者名簿等の調製

事業主は、労働基準法の定めるところにより労働者名簿及び賃金台帳を調製すること。その際には、外国人労働者について、家族の住所その他の緊急時における連絡先を把握しておくよう努めること。

6 金品の返還等

事業主は、外国人労働者の旅券等を保管しないようにすること。また、外国人労働者が退職する際には、労働基準法の定めるところにより当該外国人労働者の権利に属する金品を返還すること。また、返還の請求から七日以内に外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還すること。

三 安全衛生の確保
1 安全衛生教育の実施

事業主は、外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、当該外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うこと。特に、外国人労働者に使用させる機械設備、安全装置又は保護具の使用方法等が確実に理解されるよう留意すること。

2 労働災害防止のための日本語教育等の実施

事業主は、外国人労働者が労働災害防止のための指示等を理解することができるようにするため、必要な日本語及び基本的な合図等を習得させるよう努めること。

3 労働災害防止に関する標識、掲示等

事業主は、事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めること。

4 健康診断の実施等

事業主は、労働安全衛生法等の定めるところにより外国人労働者に対して健康診断を実施すること。その実施に当たっては、健康診断の目的・内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること。また、外国人労働者に対し健康診断の結果に基づく事後措置を実施するときは、健康診断の結果並びに事後措置の必要性及び内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること。

5 健康指導及び健康相談の実施

事業主は、産業医、衛生管理者等を活用して外国人労働者に対して健康指導及び健康相談を行うよう努めること。

6 労働安全衛生法等関係法令の周知

事業主は、労働安全衛生法等関係法令の定めるところによりその内容についてその周知を行うこと。その際には、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。

四 雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険の適用
1 制度の周知及び必要な手続の履行

事業主は、外国人労働者に対し、雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険(以下「労働・社会保険」という。)に係る法令の内容及び保険給付に係る請求手続等について、雇入れ時に外国人労働者が理解できるよう説明を行うこと等により周知に努めること。また、労働・社会保険に係る法令の定めるところに従い、被保険者に該当する外国人労働者に係る適用手続等必要な手続をとること。

2 保険給付の請求等についての援助

事業主は、外国人労働者が離職する場合には、外国人労働者本人への雇用保険被保険者離職票の交付等、必要な手続を行うとともに、失業等給付の受給に係る公共職業安定所の窓口の教示その他必要な援助を行うように努めること。

また、外国人労働者に係る労働災害等が発生した場合には、労災保険給付の請求その他の手続に関し、外国人労働者からの相談に応ずること、当該手続を代行することその他必要な援助を行うように努めること。

さらに、厚生年金保険については、その加入期間が六月以上の外国人労働者が帰国する場合、帰国後、加入期間等に応じた脱退一時金の支給を請求し得る旨帰国前に説明するとともに、社会保険事務所等の関係機関の窓口を教示するよう努めること。

五 適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
1 適切な人事管理

事業主は、その雇用する外国人労働者が円滑に職場に適応し、当該職場での評価や処遇に納得しつつ就労することができるよう、職場で求められる資質、能力等の社員像の明確化、職場における円滑なコミュニケーションの前提となる条件の整備、評価・賃金決定、配置等の人事管理に関する運用の透明化等、多様な人材が能力発揮しやすい環境の整備に努めること。その際、公共職業安定所の行う雇用管理に係る助言・指導を踏まえ、適切に対応すること。

2 生活指導等

事業主は、外国人労働者の日本社会への対応の円滑化を図るため、外国人労働者に対して日本語教育及び日本の生活習慣、文化、風習、雇用慣行等について理解を深めるための指導を行うとともに、外国人労働者からの生活上又は職業上の相談に応じるように努めること。

3 教育訓練の実施等

事業主は、外国人労働者が、在留資格の範囲内でその能力を有効に発揮しつつ就労することが可能となるよう、教育訓練の実施その他必要な措置を講ずるように努めるとともに、苦情・相談体制の整備、母国語での導入研修の実施等働きやすい職場環境の整備に努めること。

4 福利厚生施設

事業主は、外国人労働者について適切な宿泊の施設を確保するように努めるとともに、給食、医療、教養、文化、体育、レクリエーション等の施設の利用について、外国人労働者にも十分な機会が保障されるように努めること。

5 帰国及び在留資格の変更等の援助

イ 事業主は、その雇用する外国人労働者の在留期間が満了する場合には、当該外国人労働者の雇用関係を終了し、帰国のための諸手続の相談その他必要な援助を行うように努めること。

ロ 事業主は、外国人労働者が在留資格を変更しようとするとき又は在留期間の更新を受けようとするときは、その手続を行うに当たっての勤務時間の配慮その他必要な援助を行うように努めること。

6 労働者派遣又は請負を行う事業主に係る留意事項

労働者派遣の形態で外国人労働者を就業させる事業主にあっては、当該外国人労働者が従事する業務の内容、就業の場所、当該外国人労働者を直接指揮命令する者に関する事項等、当該外国人労働者の派遣就業の具体的内容を当該外国人労働者に明示する、派遣先に対し派遣する外国人労働者の氏名、労働・社会保険の加入の有無を通知する等、労働者派遣法の定めるところに従い、適正な事業運営を行うこと。また、派遣先は、労働者派遣事業の許可を受けていない者又は届出を行っていない者からは外国人労働者に係る労働者派遣を受けないこと。さらに、請負を行う事業主にあっては、請負契約の名目で実質的に労働者供給事業又は労働者派遣事業を行うことのないよう、職業安定法及び労働者派遣法を遵守すること。

また、請負を行う事業主は、自ら雇用する外国人労働者の就業場所が注文主である他の事業主の事業所内である場合に、当該事業所内で、第六で選任する雇用労務責任者等に人事管理、生活指導等の職務を行わせること。

六 解雇の予防及び再就職の援助

事業主は、事業規模の縮小等を行おうとするときは、外国人労働者に対して安易な解雇等を行わないようにするとともに、やむを得ず解雇等を行う場合は、その対象となる外国人労働者で再就職を希望する者に対して、関連企業等へのあっせん、教育訓練等の実施・受講あっせん、求人情報の提供等当該外国人労働者の在留資格に応じた再就職が可能となるよう、必要な援助を行うように努めること。その際、公共職業安定所と密接に連携するとともに、公共職業安定所の行う再就職援助に係る助言・指導を踏まえ、適切に対応すること。

第五 外国人労働者の雇用状況の届出

事業主は、雇用対策法第二十八条第一項及び附則第二条第一項の規定に基づき、新たに外国人労働者を雇い入れた場合若しくはその雇用する外国人労働者が離職した場合又は平成十九年十月一日の時点で現に外国人労働者を雇い入れている場合には、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等の一に掲げる事項について、二に掲げる方法により確認し、三に掲げる方法及び期限に従って、当該事項を当該事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出ること。なお、確認に当たっての留意事項は、四のとおりとすること。

一 確認し、届け出るべき事項
イ 雇用保険被保険者資格を有する外国人労働者(ハに該当する者を除く。)について

氏名、在留資格(資格外活動の許可を受けて就労する者を雇い入れる場合にあっては当該許可の有無を含む。ロにおいて同じ。)、在留期間、生年月日、性別、国籍のほか、職種、賃金、住所等の雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届に記載すべき当該外国人の雇用状況等に関する事項

ロ 雇用保険被保険者資格を有さない外国人労働者(ハに該当する者を除く。)について

氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍

ハ 平成十九年十月一日の時点で現に雇い入れている外国人労働者について

氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍

二 確認の方法
イ ロに該当する者以外の外国人労働者について

当該外国人労働者の旅券又は外国人登録証明書の提示を求め、届け出るべき事項を確認する方法

ロ 資格外活動の許可を受けて就労する外国人労働者について

当該外国人労働者の旅券又は外国人登録証明書及び資格外活動許可書又は就労資格証明書の提示を求め、届け出るべき事項を確認する方法

三 届出の方法・期限
イ 雇用保険被保険者資格を有する外国人労働者(ハに該当する者を除く。)について

雇入れに係る届出にあっては雇い入れた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届と併せて、必要事項を届け出ることとし、離職に係る届出にあっては離職した日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届と併せて、必要事項を届け出ること。

ロ 雇用保険被保険者資格を有さない外国人労働者(ハに該当する者を除く。)について

雇入れに係る届出、離職に係る届出ともに、雇入れ又は離職した日の属する月の翌月の末日までに、雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)様式第3号(以下「様式第3号」という。)に必要事項を記載の上、届け出ること。

ハ 平成十九年十月一日時点で現に雇い入れている外国人労働者について

平成二十年十月一日までの間に、様式第3号に必要事項を記載の上、届け出ること。ただし、当該者が離職した場合にあっては、イ又はロの方法・期限に従い届け出ること。

四 確認に当たっての留意事項

事業主は、雇い入れようとする者(平成十九年十月一日時点で現に雇い入れている者を含む。)について、通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合に、当該者に係る一の事項を確認すること。ここで通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合とは、特別な調査等を伴うものではなく、氏名や言語などから、当該者が外国人であることが一般的に明らかである場合をいうこと。このため、例えば、通称として日本名を用いており、かつ、日本語の堪能な者など、通常の注意力をもっては、当該者が外国人であると判断できない場合にまで、確認を求めるものではないこと。なお、一に掲げる事項以外の事項の確認・届出は必要のないものであり、外国人労働者のプライバシーの保護の観点からも、この点に十分留意すること。

第六 外国人労働者の雇用労務責任者の選任

事業主は、外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、この指針の第四に定める事項等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者(外国人労働者の雇用管理に関する責任者をいう。)として選任すること。

第七 技能実習生に関する事項

技能実習生については、外国人労働者に含まれるものであることから、第四から第六までに掲げるところによるものとするほか、事業主は、技能実習制度推進事業運営基本方針(平成五年四月五日労働大臣公示)に規定する研修・実習生の受入れの方法、研修・技能実習の実施に関し留意すべき事項、技能実習の継続が不可能となった場合の取扱い等の内容に留意し、技能実習生に対し実効ある技術、技能等の修得が図られるように取り組むこと。

第八 職業安定機関、労働基準監督機関その他関係行政機関の援助と協力

事業主は、職業安定機関、労働基準監督機関その他関係行政機関の必要な援助と協力を得て、この指針に定められた事項を実施すること。

2009年6月11日木曜日

【6/25】「フィリピン看護・介護労働者の受入れをめぐるセミナー」のご紹介

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■フィリピン看護・介護労働者の受入れをめぐるセミナーを開催

連合は6月25日、PSI-JC/UNI-LCJ共同セミナー「国際移住とグローバルユニオン」
を開催する。外国人労働者の移住に関する課題と取り組みについて、基調報告を行う
ほか、アジアの労組も参加するパネルディスカッションでは、国際移住の現状や日本の
労組への期待などについて議論する

http://www.jtuc-rengo.or.jp/info/event/20090625semi.html
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PSI-JC/UNI-LCJ共同セミナー “国際移住とグローバルユニオン”
~フィリピン看護・介護労働者の受入れをめぐって~開催のご案内

 本セミナーでは、連合本部から外国人労働者に関する課題について、基調報告を行います。つづくパネルディスカッションではアジアの労組も参加し、国際移住の現状や日本の労組への期待などを議論する予定です。

 どうぞ奮ってご参加ください。

日時2009年6月25日(木)14:00~17:30
場所UIゼンセン同盟 2F会議室
〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-8-16
【電話】 03-3288-3549  【FAX】 03-3288-7174
【交通】JR市ヶ谷駅下車すぐ、地下鉄有楽町線・新宿線・南北線 市ヶ谷駅下車、2番出口すぐ

主催PSI-JC、UNI-LCJ(参考資料(PDFファイル 99 KB)
参加費無料
参加申込み方法下記の参加申込書に必要事項をご記入の上、Eメールまたはファックスにて6月12日(金)までにお申込みください。会場の関係で定員(100名)に達し次第締め切りますので、あらかじめご了承いただき、お早めにお申込み下さいますよう、よろしくお願い致します。

UNI日本加盟組織連絡協議会 宛
(Eメール: lcjapan@vesta.dti.ne.jp またはFAX:03-3257-0839)

お問い合わせ先UNI日本加盟組織連絡協議会
〒106-0062 東京都千代田区神田駿河台3-6 全電通会館6階
TEL: 03-3219-2159、FAX: 03-3257-0839、E-メール: lcjapan@vesta.dti.ne.jp
その他日英同時通訳付

プログラム

14:00主催者代表挨拶: PSI-JC 議長 岡部謙治
14:10基調報告:連合 総合労働局長 長谷川裕子氏
14:40ゲスト:京都大学大学院 文学研究科特定准教授 安里和晃氏
15:30-休憩-
15:50〔パネルディスカッション〕

司会: UNI-Apro 商業部会担当部長 アリス・チャン氏

フィリピン医療労働組合(AFW)代表 「フィリピンの現状と課題」
「フィリピンの医療制度はどうなるのか。安易な海外送り出しは反対だ。」

PSI アジア太平洋組織地域書記長 佐藤克彦氏 「アジア太平洋の現状」
「送出国、受入国の問題を少し幅広く捉えてみよう。」

UNI フィリピン加盟協事務局長 ジュン・ウマリ氏 「日本の組合へ」
「日本の組合は、今こそ立ち上がるべきだ。」

質疑応答

17:20主催者代表挨拶:UNI-LCJ 議長 桜田高明

2009年6月7日日曜日

【6/16】外国人労働者雇用管理セミナーのご紹介

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■外国人労働者雇用管理セミナーを開催/東京労働局など

東京労働局などが主催する「外国人労働者雇用管理セミナー」が6月16日、
津田ホール(東京・千駄ヶ谷)で開かれる。
企業における外国人材の活用事例紹介のほか、東京入国管理局による在留手続き
の解説などが予定されている。

http://www.roudoukyoku.go.jp/event/2009/20090525/seminar.pdf

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2009年5月19日火曜日

「生産力アップのための人材活用法 」セミナーのご紹介

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◆セミナー「生産力アップのための人材活用法 」/東京都

  東京都は、6月12日にセミナー「会社革命!働き方革命!生産力アップのための
  人材活用法 」を都内で開催する。
  講師は、樋口美雄・慶大教授と人材育成コンサルタントの山岡仁美氏。
  能力を最大限に発揮出来る職場環境づくりを進めるための「ダイバーシティ」と
  「ワークシェアリング」に関する具体的手法等について学ぶ。

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平成21年度事業主向け均等法セミナー 会社革命! 働き方革命!  生産力アップのための人材活用法

 ますます激化する企業間競争に勝ち抜くために、人材活用をはかることは、企業にとって最重要課題の一つです。
 本セミナーでは、男性女性を問わず持てる能力を最大限に発揮することの出来る職場環境づくりを進めるためのキーワード、「ダイバーシティ」と「ワークシェアリング」について、取り組みのための具体的手法、課題等について学びます。
 皆様のご参加をお待ち申し上げております!

月日時間テーマ講師
6月12日
(金曜日)
13時30分

15時00分

第一部
ダイバーシティ推進で会社を変革しよう!

株式会社グロウス・カンパニー
+代表取締役
山岡 仁美 氏
15時15分

16時45分

第二部
ワークシェアリングで働き方を改革しよう!

慶應義塾大学
商学部教授
樋口 美雄 氏
○会場
東京しごとセンター 地下2階講堂
(千代田区飯田橋3-10-3)
※会場案内図はこちらをクリック別ウィンドウを開きます
○対象
企業の経営者・人事労務担当者、関心のある方
○受講料
無料
○定員
150名(事前申込み必須・先着順受付)
○申込方法
電話、FAX、インターネットよりお申し込みいただけます。

※インターネットからのお申し込みはこちらをクリック別ウィンドウを開きます
※FAX申込書PDF200KB)別ウィンドウを開きます

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○申込先

東京都労働相談情報センター
〒102-0072
千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター9階
電話:03-5211-2200
FAX:03-5211-3270

○後援
東京経営者協会、東京商工会議所、東京都中小企業団体中央会

2009年5月7日木曜日

日系人求職者向け研修開始

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◆日系人求職者向け研修、全国5地域で開始/厚労省

  厚生労働省は11日から静岡県浜松市で「日系人就労準備研修事業」を開始する。
  同事業は日系人が集住する地域において、労働法、雇用慣行、労働・社会保険
  制度等に関する研修を行い、早期の就労を促すもので、先行して同市など
  全国5地域で実施する。
  期間は3カ月程度で、他地域でも準備が整い次第、順次開始する。

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厚生労働省発表

平成21年4月28日

厚生労働省

職業安定局外国人雇用対策課

課長尾形  

企画官秋山  伸一

専門官根本  友之

電話03-5253-1111(内線5766)

03-3503-0229(直通)

日系人就労準備研修事業を開始します

日系人労働者については、現下の社会・経済情勢の下、その集住する地域において、派遣・請負といった不安定な雇用形態で働く者を中心に、厳しい雇用調整の対象とされる動きが見られます。これらの者は、日本語能力の不足や我が国の雇用慣行等に不案内であることに加え、職務経験も十分ではないため、一旦離職した場合には再就職が極めて厳しい状況に置かれることとなります。

こうした状況を受けて、厚生労働省では、これまでも再就職を希望する者に対し、日系人集住地域のハローワークを中心として通訳・相談員の配置増など機動的な相談・支援機能の強化を行っているところですが、これに加え、本年度より、日系人が集住する地域において、安定就労への意欲及びその必要性の高い日系人求職者を対象に、日本語コミュニケーション能力の向上、我が国の労働法令、雇用慣行、労働・社会保険制度等に関する知識の習得に係る講義・実習を内容とした就労準備研修を財団法人日本国際協力センター(JICE)への業務委託により実施することとしております。

今般、静岡県浜松市において平成21年5月11日から開始するほか、以下のとおり先行して実施する実施地域および実施時期が決定いたしました。

今後は、その他の地域においても研修実施に係る準備が整い次第、順次開始することとしております。

〔実施地域および実施時期〕

静岡県浜松市 平成21年5月11日(月)~

愛知県豊田市 平成21年5月14日(木)~

神奈川県大和市 平成21年5月18日(月)~

愛知県岡崎市 平成21年5月18日(月)~

岐阜県美濃加茂市・可児市 平成21年5月25日(月)~

※ 会場、日時等の詳細は、実施地域を管轄するハローワークからご案内します。

○ 日系人就労準備研修事業の概要(別添参照)

別添はこちら(PDF:177KB)