2008年1月12日土曜日

性同一性障害と向き合うとは。。

こりゃ、難しい問題だなぁ。
雇われた側が勝手なこと言って雇用者が困っているといういつものパターンかと思ったら、そうでもないようで。
ちゃんと性同一性障害と理解したうえで雇用した、とあるので、たしかに不当かも。
しかし、自分の問題と考えると難しい。
生物的男性が女子トイレを利用し、そこで化粧をする、ということを現実問題としてどこまで受容可能だろうか?これはなかなか根深い問題になるね。
哲学的にはN個の性は受容可能な概念だし、理論的な正当性は感じるけど、現実的にはなかなか簡単には受容できない問題なりね。ということは、概念は理解できてないってことだわね。
自分に直接利害のない空間では受容できても、自分の生活圏に生じると動揺するね。
その動揺が生活圏内で繰り返されると、生じた歪みがいじめの形を取ることも創造可能な範囲。個人的にはあきらめて受容する可能性が高いが、そこは自分だけの生活圏内だけではないので、寄らば大樹の陰ソリューションを採る公算も高い。
うーん、ジェンダーってやっぱり難しい。。

解決金180万円で和解=性同一性障害で解雇の男性-大阪地裁
性同一性障害を理由に解雇したのは違法として、大阪府内の男性(51)が雇用先だった社会福祉法人「大阪自彊館」(大阪市西成区)を相手に 200万円の慰謝料などを求めた訴訟は 10日までに、被告側が解決金 180万円を支払うことなどで大阪地裁(中山誠一裁判官)で和解した。
和解条項は、被告側が不快な思いをさせたことに「遺憾の意」を表すなどを定めた。男性側代理人は「職場での配慮不足などを認めさせることができ、勝訴的和解だ。これを契機に障害への理解が深まってほしい」と話している。
訴状などによると、男性は性同一性障害であることを明かした上で、2004年9月、ホームレスの巡回相談員として採用された。しかし化粧や女性トイレの使用を禁止されたり、同僚から「一緒に仕事をしたくない」などと言われ、06年3月、はっきりした理由もなく契約更新しないと通告された。(時事通信)
1月 10日

ジェンダー
性同一性障害

1 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

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