2009年3月23日月曜日

こんな労働関連訴訟もあるのね。。

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 ●残業代2年分の支払い指導/医師「名ばかり管理職」で

  北九州市立の計4病院で、実際には管理監督権限がないのに部長や副部長
  の肩書を持つ「名ばかり管理職」の医師に残業代などが支払われて
  いなかった問題で、北九州市が今春以降の改善策を打ち出したのに対し、
  北九州東労働基準監督署が過去2年分の未払い分も支払うよう指導して
  いたことが19日、分かった。(共同通信)
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/gyousei/20090220.htm
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 ●発明対価、2審は7千万円/キヤノンに支払い命じる

  キヤノンの元社員(63)が、レーザープリンターの画質の乱れを防ぐ技術
  に関する発明対価の一部として10億円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決
  で、知財高裁は26日、約7,000万円を支払うよう同社に命じた。
  1審の認定額3,300万円から増額した。(共同通信)
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20090227b.htm
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●元マッスルの女性は労災/劇団員認定は異例

  元体操選手らが舞台でパフォーマンスを披露するショー
  「マッスルミュージカル」の劇団員だった20代の女性がテレビ番組の収録中
  に負ったけがについて、中央労働基準監督署(東京)が労災認定していた
  ことが24日、分かった。
  女性は同ミュージカル運営会社との雇用関係はなかった。
  裁量性の高い個人事業主として扱われることの多い劇団員を労働基準法上の
  労働者と認め、労災認定するのは珍しいという。(共同通信)
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/gyousei/20090227.htm
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 ●初審命令を維持、組合側再審査申立てを棄却/茨城県事件で中労委

  茨城県がスクールバス運行業務を委託する事業者の選定方法を一般競争
  入札に切り替え、それまでの委託先だった常南交通の労働組合の組合員を
  同社に解雇させたことなどが不当労働行為だとして救済申立てがあった
  事件で、中央労働委員会は19日に命令書を交付した。茨城県は使用者には
  該当しないと判断し、初審命令を維持。組合側の再審査申し立てを棄却した。
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/shiryo-01-318.html
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●「解雇は無効」と甲府地裁/父子家庭社員の早退に理解
  静岡県富士市の人材派遣会社を解雇された元営業担当の男性(34)
  =甲府市=が、社員であることの地位確認や給与の支払いなどを求めていた
  訴訟の判決で、甲府地裁は17日、解雇を無効とし、約580万円の支払いなど
  を命じた。
  判決理由で太田裁判長は解雇理由の一つに挙げられた「約束以外の早退が
  多い」について「5歳の子どもと暮らす父子家庭であり、子どもの
  体調不良などで早退が多くなるのはやむを得ない」とし「解雇は合理的理由
  を欠き、権利の乱用として無効」と述べた。(共同通信)
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20090318b.htm
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