2008年9月23日火曜日

裁判員に選任されたときの休暇取得

裁判員制度、休暇付与の場合は「有給」が9割/労務行政研究所
労務行政研究所が11日発表した「裁判員制度実施に向けた企業の対応調査」
の結果によると、社員が裁判員に選任され休務する場合の取扱いを
「すでに決めている」企業は46.5%だった。その対応は
「従来から定めている公務に就く場合のルールを適用」が62.8%で最多。
「裁判員休暇を新設」した企業は23.9%だった。
休務時に休暇を付与する場合の取扱いについては、「有給扱い」が9割
を占めている。
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/9684
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約6割が「裁判員休暇制度」を導入/日本経団連アンケート
日本経団連は17日、一部会員企業に対して実施した「裁判員休暇制度に
関するアンケート集計結果」を発表した。それによると、社員が裁判員に
選ばれた際の特別休暇制度について「導入済み」または「導入を決定済み」
の企業は63%。残りの37%も「導入を検討」している。同休暇を「有給」
とする企業は全体の86%、「無給」が2%、「未定」が12%だった。http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/064.pdf
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まぁ、妥当な結果だと思うけど、残りの10%は厳しい会社ですね。
国会議員に立候補するなど、本人が好き好んでいく場合には無給というのはわかるけど、行かないと罰則適用されるという裁判員制度の場合まで、会社のために働くわけではないから無給というのは、やや理不尽。
それに意外と、皆さんルール好きなんだなぁと。
「公務」を会社に任せるのが不安なんでしょうかね。
「裁判員休暇を新設」という企業が25%近い、つまり4社に1社くらいというのは、驚きの数字である。
ルールなんて、大きく決めておきに限るのにね。そうしないと運用の例外が拾いきれない。こんな風に例外的なイベントが発生するたびに、いちいち就業規則を改定するのか?なるほど、社会保険労務士が不当所得を得ているとしか思えないわねぇ。いらないでしょう、いちいち。
そのたびに係争のリスクをあげるよりは、管理者と従業員の関係をルールではなく信頼ベースに戻さないと、どう決めたってもめることになる。立法の理念というものが無い規則はたいていにして係争の種にしかならないもの。
なんてことを考えてしまうのだけど、たしかに公務に関しては国会議員に就任した場合も含まれちゃうので、そのリスクを回避するのであれば、個別に定めたい気持ちはわかるが、やはり法的厳密性よりも運用的バッファを残した規則のほうがスムーズでしょうねぇ。改定が多い規則なんて、個人的には信じたくないし。

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